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税務管理

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年金受給者の所得

著者 ayase さん

最終更新日:2016年10月18日 22:05

お世話になります。
障害年金を受給している方に少額ですが給与収入があります。この方の所得の計算方法を教えてください。

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Re: 年金受給者の所得

著者プロを目指す卵さん

2016年10月18日 22:50

> お世話になります。
> 障害年金を受給している方に少額ですが給与収入があります。この方の所得の計算方法を教えてください。


公的障害年金非課税所得ですから、年間所得を計算する際の収入に算入する必要はありません。従って、障害年金以外の所得が給与所得だけであるならば、給与所得だけで年間所得を計算することになります。

Re: 年金受給者の所得

著者ayaseさん

2016年10月18日 23:16

> とてもわかりやすいお返事をありがとうございます。もうひとつ宜しいでしょうか。この方は扶養されているのですが、給与収入が130万円を越えた場合にのみ扶養から外れることになりますか?それとも、年金受給額も含んで…となりますか?

Re: 年金受給者の所得

著者プロを目指す卵さん

2016年10月18日 23:58

> > とてもわかりやすいお返事をありがとうございます。もうひとつ宜しいでしょうか。この方は扶養されているのですが、給与収入が130万円を越えた場合にのみ扶養から外れることになりますか?それとも、年金受給額も含んで…となりますか?


非課税所得は、「その人の所得金額の計算上除外される所得」ということですから、被扶養者としての所得金額の計算上除外されることになります。従って、所得税における被扶養者認定においては所得金額から除外されます。

ところが、健康保険被扶養者認定にあっては、この所得税の考え方は適用されず、非課税所得も収入とされますので、給与収入と合算して判断する(130万円基準)ことが必要になります。
なお、障害年金を受給している場合または60歳以上である場合の年収基準は180万円未満となりますので念のため。

Re: 年金受給者の所得

著者ayaseさん

2016年10月19日 00:03


遅くに関わらず、お返事をありがとうございます。数年税務経理から離れており、思案しておりました。感謝いたします。

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