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労務管理

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就業規則作成、変更について

著者 エアーフォース さん

最終更新日:2016年10月22日 20:29

パートタイマー等の短時間労働者を対象とした就業規則を定める場合においても、
正社員を含む労働者代表(過半数労働組合又は、過半数代表者)からの意見聴取で
足りる。・・という規定がありますが、ここでの( )の意味ですが、全労働者
20人で、組合員が8人の場合は、5人の組合員を代表する者又は、労働者11人を代表
する者からの意見聴取で足りるという意味で正しいでしょうか、御教授下さいますよう、
御願い申し上げます。

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Re: 就業規則作成、変更について

著者いつかいりさん

2016年10月22日 20:54

> 全労働者が20人で、組合員が8人の場合は、5人の組合員を代表する者又は、労働者11人を代表する者からの意見聴取で足りるという意味で正しいでしょうか、


その事業場にある1の組織組合の組合員が8人で構成されておるということであれば、20人の過半数に足りてませんので、当該組合は当事者となれません。あらためて事業場労働者全員に、就業規則制定(変更)内容を周知したうえで、代表者を選出するように求めてください。

その場合、過半数11人以上の信任等が必要だというのが、(括弧)内の記述です。

なお、パートタイマー労働法では、その事業場所属のパート代表からも意見を聴くことが、努力義務となっていますが、こちらは労基法の言う手続き要件ではありません。

Re: 就業規則作成、変更について

著者エアーフォースさん

2016年10月22日 22:36

御回答ありがとうございます。御回答者様の指示通りに手続きを致します。

Re: 就業規則作成、変更について

著者プロを目指す卵さん

2016年10月23日 22:24

> 御回答ありがとうございます。御回答者様の指示通りに手続きを致します。


いつかいりさんの回答にありますように、パートタイマーからの意見徴収は労基法の定めの対象ではありませんが、パートタイム労働法第7条により努力義務が課されていますので、労働局の報告聴取の際にパートタイマーからの意見徴収を実施していないことが判明すると、同法第18条の助言対象になります。そして、労働局の書類に助言したことおよび助言により是正が行われたことの記録が5年間保存されますので、必ず意見徴収を実施されるようお薦めいたします。

Re: 就業規則作成、変更について

著者エアーフォースさん

2016年10月24日 10:41

適切な御回答ありがとうございます。意見聴取を実施して適正に手続きをすすめます。

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