相談の広場
パートタイマー等の短時間労働者を対象とした就業規則を定める場合においても、
正社員を含む労働者代表(過半数労働組合又は、過半数代表者)からの意見聴取で
足りる。・・という規定がありますが、ここでの( )の意味ですが、全労働者が
20人で、組合員が8人の場合は、5人の組合員を代表する者又は、労働者11人を代表
する者からの意見聴取で足りるという意味で正しいでしょうか、御教授下さいますよう、
御願い申し上げます。
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> 全労働者が20人で、組合員が8人の場合は、5人の組合員を代表する者又は、労働者11人を代表する者からの意見聴取で足りるという意味で正しいでしょうか、
その事業場にある1の組織組合の組合員が8人で構成されておるということであれば、20人の過半数に足りてませんので、当該組合は当事者となれません。あらためて事業場労働者全員に、就業規則制定(変更)内容を周知したうえで、代表者を選出するように求めてください。
その場合、過半数11人以上の信任等が必要だというのが、(括弧)内の記述です。
なお、パートタイマー労働法では、その事業場所属のパート代表からも意見を聴くことが、努力義務となっていますが、こちらは労基法の言う手続き要件ではありません。
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