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社会福祉法人の定款変更に評議員会は必要でしょうか

著者 sora2020 さん

最終更新日:2016年11月09日 10:33

お世話になります。
法人の現在の定款では、定款変更について、評議員会にも、はかることになっていますが、経営協などのフロチャートでは理事会での審議しかありません。
現行の定款を定めている評議員会を経て理事会を開催する必要があると考えますが、いかがでしようか?
よろしくお願いします。

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Re: 社会福祉法人の定款変更に評議員会は必要でしょうか

著者hitokoto2008さん

2016年11月10日 09:52

モデル制度はあくまでもモデルでしょう。
それを上回る制度であれば、それだけチェック機能が働いているとも考えられますね。
定款でそのように取り決められているなら、当然そのようにすべきであって、その制度に問題点が存在するなら、正規の手続きを経て改廃すべき話だと思いますよ。
他所がどのように行っているかは問題としません。


> お世話になります。
> 当法人の現在の定款では、定款変更について、評議員会にも、はかることになっていますが、経営協などのフロチャートでは理事会での審議しかありません。
> 現行の定款を定めている評議員会を経て理事会を開催する必要があると考えますが、いかがでしようか?
> よろしくお願いします。

Re: 社会福祉法人の定款変更に評議員会は必要でしょうか

著者sora2020さん

2016年11月11日 08:37

hitokoto2008様
ご回答ありがとうございます。
現行の定款のとおり、対応していきます。
今後とも、よろしくお願いします。

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