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税務管理

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休職中の社員への保険料

著者 めてつぶ さん

最終更新日:2016年11月16日 14:10

いつもお世話になっております。

来月の12月1月と休職する社員がおります。

詳しいことは割愛致しますが、その間は無休となります。

その場合、源泉所得税健康保険料・厚生年金は今までと同じ額面になるのでしょうか?(11月控除と同じ金額)
それとも給与所得がないため、最低額になるのでしょうか?

お手数ですがご回答いただけると幸いです。

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Re: 休職中の社員への保険料

著者ユキンコクラブさん

2016年11月16日 15:44

健康保険料と、厚生年金は、同額です。。。
所得税は、毎月の給与に連動しますので、多く払えば多く徴収するし、少なく払えばすくなくなる。。給与がないのであれば源泉所得税は発生しないことになります。

本人の保険料負担分の支払方法を決めておいた方が良いでしょう。

Re: 休職中の社員への保険料

著者めてつぶさん

2016年11月16日 15:50

> 健康保険料と、厚生年金は、同額です。。。
ありがとうございます。同額になるのですね。

> 所得税は、毎月の給与に連動しますので、多く払えば多く徴収するし、少なく払えばすくなくなる。。給与がないのであれば源泉所得税は発生しないことになります。
>
では雇用保険所得税以外は通常通りということですね。。。

> 本人の保険料負担分の支払方法を決めておいた方が良いでしょう。
先に12月と1月分を本人提示します。
ありがとうございました。

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