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著者 めてつぶ さん
最終更新日:2016年11月16日 14:10
いつもお世話になっております。 来月の12月1月と休職する社員がおります。 詳しいことは割愛致しますが、その間は無休となります。 その場合、源泉所得税・健康保険料・厚生年金は今までと同じ額面になるのでしょうか?(11月控除と同じ金額) それとも給与所得がないため、最低額になるのでしょうか? お手数ですがご回答いただけると幸いです。
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著者ユキンコクラブさん
2016年11月16日 15:44
健康保険料と、厚生年金は、同額です。。。 所得税は、毎月の給与に連動しますので、多く払えば多く徴収するし、少なく払えばすくなくなる。。給与がないのであれば源泉所得税は発生しないことになります。 本人の保険料負担分の支払方法を決めておいた方が良いでしょう。
著者めてつぶさん
2016年11月16日 15:50
> 健康保険料と、厚生年金は、同額です。。。 ありがとうございます。同額になるのですね。 > 所得税は、毎月の給与に連動しますので、多く払えば多く徴収するし、少なく払えばすくなくなる。。給与がないのであれば源泉所得税は発生しないことになります。 > では雇用保険と所得税以外は通常通りということですね。。。 > 本人の保険料負担分の支払方法を決めておいた方が良いでしょう。 先に12月と1月分を本人提示します。 ありがとうございました。
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