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労務管理

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降格について

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年11月18日 15:13

当社は飲食店のチェーンです。
就業規則には降格の記載がありませんが、店長が店長の職務を遂行できない場合は、降格をさせても問題ないのでしょうか。店長職務を全うできないの基準は、明らかに誰がみてもの場合です。また、その基準に関しても事例があれば教えていただきたと思います。よろしくお願いいたします。

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Re: 降格について

著者-くろ-さん

2016年11月21日 12:47

回答がないようですので、ご参考までに・・・

<独立行政法人労働政策研究・研修機構>
http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q15.html

Re: 降格について

著者hitokoto2008さん

2016年11月21日 14:01

> 当社は飲食店のチェーンです。
> 就業規則には降格の記載がありませんが、店長が店長の職務を遂行できない場合は、降格をさせても問題ないのでしょうか。店長職務を全うできないの基準は、明らかに誰がみてもの場合です。また、その基準に関しても事例があれば教えていただきたと思います。よろしくお願いいたします。


他の方が張り付けていますが、その法的内容は難しいものです。
相談者さんの会社の人事制度がどのような意図、仕組みをもって整備されているのかによって降格が違法か合法かの判断が分かれることになります。
大まかに、「職能資格制度」と「職位制度」の違いを書いておきます。
職能資格制度」とは、例えば、小、中、高、大学と制度上なっている教育制度で考える場合、試験を受けて大学生になっても中退がないということです。
それに対して、「職位制度」というのは、大学生になれても(試験があるかどうかは別)、学業の成績が悪いと中退があり得るということになります。
つまり、試験を合格して得たその能力資格を保持していることを意味しており、その能力は失われないと考えられることになります。したがって、降格になる場合は相当の合理的な理由があるか、懲戒処分による降格しかありません。
その一方で、「職位制度」によるものは、会社の裁量で行える昇格・降格と考えるのが一般的ですね(人事異動で行えます)
「○○君は過去数年の成績が良いので、昇格させよう…」
そんな感じでしょうか…
投降内容からは、会社の裁量で昇格・降格ができる「職位制度」が濃厚と思われますが、

>店長職務を全うできないの基準は、明らかに誰がみてもの場合です

これではアバウトすぎます。
いくら裁量でできる職位制度でも、最低限数値化された人事考課表に基づくべきだと思いますよ。
同じ店長クラスの人事考課点が過去二期で最低点数を下回った(例えば最低ラインの70点とした場合など)…というような客観的事実がほしいですね。

職能資格制度」を導入している企業の場合、その保持している資格と地位(職位)は別個に考えています。
例えば、等級制度を設けている場合だと…
4等級(店長クラス待遇)    →店長(職位)
3等級(店長代理クラス待遇) →副店長(職位)

保持している等級資格は失わず、役職である店長職、副店長職の肩書が変わることになりますね。

Re: 降格について

著者北海道太郎さん

2016年11月21日 15:24




くろさん、Hitokoto2008さん
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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