相談の広場
今まで当たり前にやって来たのですが、一人で考えていたら訳が分からなくなって、本当に正しいのか分からなくなったので、質問させて下さい。
特別寡婦であった従業員さんに関してですが、
10月末に娘さんが就職をして扶養を外れました。
今までは特別寡婦だった(離婚+合計所得金額500万円以下)ものが、
10月末時点で扶養が外れた為、一般所得者になる…
ので合っていますよね???
(離婚後婚姻していない。扶養家族ナシ+500万円以下)
不安になってしまいました。
すみませんが、どなたかご回答頂けると有難いです。
よろしくお願い致します。
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その年の12月31日の状態で判断することになります。
今年の12月31日において、特別寡婦になる条件に該当するかどうかだと、扶養親族がいないので、特別寡婦には該当しない?
なお、娘さんが就職したため健康保険の扶養をはずしたからと言って扶養親族ではないということは言い切れません。娘さんのその年の所得が38万円以下なら扶養親族になります。
健康保険と、所得税は連動していませんのでご注意を。
例えば、
就職する前の収入はない。
10月に入社。。。。給与は月額20万として、10月~3か月分で60万。。。給与所得のみだと所得0円。。。のため扶養親族になる。
次に、寡婦になるかと言うと、子以外の扶養親族がいない、死別また行方不明ではないのであれば、寡婦にも該当しない。。
ということになります。
要件に該当するかどうかをひとつずつつぶしていくとわかりやすいでしょう。
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