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監査等委員会設置会社における会計監査人の再任

著者 sakusan さん

最終更新日:2016年11月23日 15:42

監査等委員会設置会社における会計監査人の選任は、監査役または監査役会設置会社と同じで、再任する場合とくに株主総会での決議を必要とせず、そのまま再任となるのでしょうか?また、当社の職務権限規程にあてはめると、金額的に監査契約取締役会決議事項に該当する場合、役会決議事項とする必要があるのでしょうか?既に監査等委員会で選定をしているのならば、出来レースのように感じるのですが、、、
総会後、監査等委員会において、監査人選定の決議済みです。
正しい再任の流れを教えて下さい。
総務初心者です。よろしくお願いします。

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Re: 監査等委員会設置会社における会計監査人の再任

著者いつかいりさん

2016年11月24日 20:59

会計監査人の任期は1年内の決算総会終結のときです(会338)。その2項にみなし規定があるのでお読みください。

続くご質問は報酬決定と選定(ただしくは選任)が入り混じってます。総会後の選定?何を質問されたいのか今一度整理なさってください。

Re: 監査等委員会設置会社における会計監査人の再任

著者sakusanさん

2016年11月24日 22:38

監査契約で、協議により報酬額を決定する旨の契約条項を、覚書により正式に報酬額を決定、それを取締役会で決議する流れでした。
初心者ですいません。ありがとうございました。

> 会計監査人の任期は1年内の決算総会終結のときです(会338)。その2項にみなし規定があるのでお読みください。
>
> 続くご質問は報酬決定と選定(ただしくは選任)が入り混じってます。総会後の選定?何を質問されたいのか今一度整理なさってください。
>

Re: 監査等委員会設置会社における会計監査人の再任

著者いつかいりさん

2016年11月25日 04:55

報酬決定については、会社法399条をお読みください。

決定は、取締役が監査等委員会の同意を得てする、となっています。取締役がする決定を内規で取締役会がするのは内部牽制上いっこうにさしつかえないでしょう。同委員会がするのは決定ではなく同意です。問題は決定過程にあって同意の位置づけ、とりつけの手順処理流れが未整備なのでは?

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