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労務管理

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36協定で締結した時間を越えて労働を行った場合について

著者 booboo さん

最終更新日:2016年11月27日 12:47

私が管理している派遣社員の残業時間が、36協定で定めている限度(年6回まで45時間超の残業可)を超えてしまう見込みです。
6回を超えてしまってからも、これまで通り就業を続けると違法になるのでしょうか?
残業を一切させなければ大丈夫なのでしょうか?
それとも45時間以内におさめればOKなのでしょうか?

派遣会社に入社して数ヶ月が経ちましたが、初歩的な内容と思い
社内で確認するのに躊躇してしまい、このたび書き込みました。

WEBでも調べましたが難しい表記で理解ができず、
どなたか、初心者でも解りやすいご回答をお願いできればうれしいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 36協定で締結した時間を越えて労働を行った場合について

著者エヌ氏さん

2016年11月27日 20:26

> それとも45時間以内におさめればOKなのでしょうか?

これでOKです。

周りの人に聞くのが憚られるのであれば、
「○○さん、45時間を6回超えちゃって、これから45時間を超えられないんですけど、
労務管理のコツありますかー?」みたいに
質問の核をずらして聞けばOKです。

Re: 36協定で締結した時間を越えて労働を行った場合について

著者いつかいりさん

2016年11月28日 04:11

月45時間はいいのですが、年枠はどうなっていますでしょう? 特別条項の年枠があるなら、協定本則の年枠時間数に達する前に、所定の協議を経て、特別条項の年枠時間数まで月45時間で働けます。達したなら、以後協定期間中、定時でお帰りです。

特別条項に年枠の定めがないなら、協定本則の年枠かぎりとなりますので、以後定時でお帰りとなります。

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