相談の広場
いつもお世話になっております。
うちの会社で、トイレの電機温水器(お湯を出すための機械)を壊れたので新しいものに交換しました。費用は15万円ほどです。
今までは新しいものに交換した場合は備品の購入として、「備品費(器具備品)」で落としていたのですが、「新しく交換したものであっても性能が向上しなければ修繕費で落とせる」ということをききました。
これが真実であれば修繕費としたいところなのですが、あいにく自分もどこできいたのか思い出せなく、いまいち自信がありません。
この情報は本当なのでしょうか。
※もちろん、少額減価償却資産の特例をつかえば全額経費計上することは出来ますが、300万円を超えそうなので出来れば修繕費としたいところなのです。
宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
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> うちの会社で、トイレの電機温水器(お湯を出すための機械)を壊れたので新しいものに交換しました。費用は15万円ほどです。
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> 今までは新しいものに交換した場合は備品の購入として、「備品費(器具備品)」で落としていたのですが、「新しく交換したものであっても性能が向上しなければ修繕費で落とせる」ということをききました。
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> これが真実であれば修繕費としたいところなのですが、あいにく自分もどこできいたのか思い出せなく、いまいち自信がありません。
> この情報は本当なのでしょうか。
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> ※もちろん、少額減価償却資産の特例をつかえば全額経費計上することは出来ますが、300万円を超えそうなので出来れば修繕費としたいところなのです。
>
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
修繕費か資本的支出かは国税庁WEBにありますのでご判断ください。
No.5402 修繕費とならないものの判定
[平成28年4月1日現在法令等]
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(2) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
とりあえず。
【固定資産の廃棄と新規取得を想定】
①既設の壊れた電気温水器は廃棄をする。固定資産台帳には電気温水器のみで取得時に資産記帳されており、廃棄時点では残存簿価あり。
②新しい電気温水器の購入、及び既設の取り外し工事、廃棄処分と新設の据付け調整工事を1社に依頼して実施した。
【取引の想定例】
工事依頼先からの請求明細は以下で、すべて税抜き価格
電気温水器 120,000円
据付け調整工事費 30,000円
取り外し工事費 12,000円
廃棄処分費 3,000円
----------------------------------------------------------
合計 165,000円
【会計処理】
①廃棄処分費を含めた既設の電気温水器の除却(廃棄)処理
②取り外し工事費の経費計上
③新設の固定資産取得
建物付属設備 150,000 / (BS勘定) 162,000
仮払消費税 12,000 /
④決算時に少額減価償却資産の特例処理
//end
通りすがりで失礼します。
トリオさんのご質問の意図からすると私の認識は以下の通りです。
> 今までは新しいものに交換した場合は備品の購入として、「備品費(器具備品)」で落としていたのですが、「新しく交換したものであっても性能が向上しなければ修繕費で落とせる」ということをききました。
トリオさんの誤解ではないかと思います。”新しく交換したものでも”の前に「修繕部品であっても」という条件が付くことになると思います。ご質問内容からみますと、電気温水器は単体で機能する本体そのものを取替える事かと思いますので、それは部品ではなく資産そのもの取得となりますので、修繕費とはならないと考えたほうがよろしいかと考えます。
tonさんの回答にあります、(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額 がその規定に該当しますが、これは本体の取替えには適用できないと思います。
トリオ さん
「新しく交換したものであっても性能が向上しなければ修繕費で落とせる」ということをききました。」とありますが、「交換」ではなく、「修理、改良等の為に要した費用の額」場合で修繕費でになるという判断があります。
今回は、新しいものの取得ですので該当しませんが、既に支出している「修理、改良等の費用」があるときは、検討してみてください。
修繕費となる費用(修理、改良等の為に要した費用の)新品取得ではない
●災害に伴って支出し原状回復や被災前の効用の維持の費用。法人税基本通達7-8-6(1)(2)
●20万円未満の費用。法人税基本通達7-8-3(1)
●周期が3年以内にかかる費用法人税基本通達7-8-3(2)
●明らかに価値を高めるもの、耐久性を増すものではない費用。
法人税法132、法人税基本通達7-8-1、法人税基本通達7-8-1、法人税基本通達7-8-2(3)、法人税基本通達7-3-12
●通常の維持管理のためのもの。法人税基本通達7-8-2
●毀損したものの原状回復するための費用。法人税基本通達7-8-2
●60万円未満または、前期末取得価額の10%以下の費用。法人税基本通達7-8-4
●割合区分による方法を採用している費用のうちいずれか少ない金額。法人税基本通達7-8-5
などです。これ以外に実質的に修繕費となる(法人税法132)など検討してみてください。
参考になりますでしょうか。
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