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労務管理

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時短勤務の給与

著者 ヨセミテ さん

最終更新日:2016年11月28日 14:10

みなさん、いつもアドバイスありがとうございます。

昨年の12月に育児休暇から戻り、30分の時短を取っている社員がおります。
その社員の部門の業務が忙しくなったので、時短解消を考え、念のためネットでいつまで可能かどうか調べました。結果は3年でしたので、30分は断念しなければなりません。

そんなに長い期間時短をとれるとは思わなかったので、給与は産前休暇の前と同様、ポストも同様にしてあります。

業務の状況から、人員を増やすなど考えなければならないので、今更ながら時短分の給与を減給して、増員の人件費にあてたいと考えていますが、この申し入れは問題ないでしょうか。

よろしくアドバイスお願いいたします。

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Re: 時短勤務の給与

著者プロを目指す卵さん

2016年11月28日 22:02

> 昨年の12月に育児休暇から戻り、30分の時短を取っている社員がおります。
> その社員の部門の業務が忙しくなったので、時短解消を考え、念のためネットでいつまで可能かどうか調べました。結果は3年でしたので、30分は断念しなければなりません。

育児介護休業法の定める育児のための短時間勤務措置の対象は、「子が3歳に達するまで」であって、「3年」ではありません。



> そんなに長い期間時短をとれるとは思わなかったので、給与は産前休暇の前と同様、ポストも同様にしてあります。
> 業務の状況から、人員を増やすなど考えなければならないので、今更ながら時短分の給与を減給して、増員の人件費にあてたいと考えていますが、この申し入れは問題ないでしょうか。

労働条件の不利益変更ですから、本人の同意が必要になるでしょう。充分に話し合って決定して下さい。

なお、余談になりますが、育児介護休業法について法人として全く対応できていない印象を受けます。来年1月1日からは法が改正され、介護のための短時間勤務措置も最短でも3年間保障しなければなりません。その他にも子の看護休暇介護休暇の半日付与も義務化されます。更にはハラスメント対応も求められます。至急社内での対応を開始しないと大変なことになります。

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