相談の広場
http://mainichi.jp/articles/20160716/k00/00m/010/085000c
改正は、最短で『来年度』からでしょうか?
その場合、私のような17年春まで延長の育児休業に入っている人も対象となりますか?
また、今回の改正は、保育園に入れないことによる離職を防ぐことがメインのようですが、
現在の法令上の延長要件である下記の場合も
対象となるでしょうか?
●配偶者の死亡や怪我、病気などで養育が困難な場合
●婚姻の解消などにより配偶者が子供と同居しない場合
●6週間以内に出産する予定または、産後8週間を経過しないとき
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> http://mainichi.jp/articles/20160716/k00/00m/010/085000c
> 改正は、最短で『来年度』からでしょうか?
11月21日に開催された労働政策審議会の雇用均等分科会において、8月2日の閣議決定を踏まえ、「育児休業期間の延長等を含めた両立支援策」について議論することとなりました。その中で、育児休業で例外的に認められている1歳6カ月までの延長の更なる例外として2歳までの延長が適切ではないかと考えられているようです。
従って、審議は始まったばかりですので、本則の改正とするのか特別措置法とするのかなど技術的な問題もあるでしょうから、最短でも平成30年1月になるのではないかと個人的には考えています。
> その場合、私のような17年春まで延長の育児休業に入っている人も対象となりますか?
平成29年春で1歳6カ月の期限が到来する育児休業の再延長につては、改正の施行日との関係を想定すると難しいと思います。
> また、今回の改正は、保育園に入れないことによる離職を防ぐことがメインのようですが、
>
> 現在の法令上の延長要件である下記の場合も
> 対象となるでしょうか?
> ●配偶者の死亡や怪我、病気などで養育が困難な場合
> ●婚姻の解消などにより配偶者が子供と同居しない場合
ここまでは現行と同じですから延長の対象になると思います。
> ●6週間以内に出産する予定または、産後8週間を経過しないとき
この要件は現行では延長の条件とは認められていません。
なお、「6週間以内に出産する予定」とは産前休業を指すと思われますが、「6週間以内に出産する予定」と「産前休業」とは異なるものだと思います。「6週間以内に出産する予定」とは、単に物理的に存在する期間であり、「産後休業」は労働者が休業を申出ることによって初めて生じるものです。
ご回答ありがとうございます。
現在、配偶者(妻)の病気にて延長に入っております。
H29年から施行されることを期待していたのですが、残念です。
> > ●6週間以内に出産する予定または、産後8週間を経過しないとき
>
> この要件は現行では延長の条件とは認められていません。
http://mamari.jp/13101
こちらには、延長の要件に入っておりますが、
どのように理解したらよいのでしょうか?
ただ、この部分の規定は、妻が年子で第2子を出産する場合を想定していますから、
その場合は、夫が第2子出産まで(新たな育休をスタートできるまで)の期間、
第1子の育休を延長できる、という風に理解をしました。
ただしい理解でしょうか?
> > > ●6週間以内に出産する予定または、産後8週間を経過しないとき
> >
> > この要件は現行では延長の条件とは認められていません。
>
> http://mamari.jp/13101
> こちらには、延長の要件に入っておりますが、
> どのように理解したらよいのでしょうか?
>
> ただ、この部分の規定は、妻が年子で第2子を出産する場合を想定していますから、
> その場合は、夫が第2子出産まで(新たな育休をスタートできるまで)の期間、
> 第1子の育休を延長できる、という風に理解をしました。
> ただしい理解でしょうか?
この条件を失念していました。大変申し訳ありません。
はっちょさんの書かれているとおりです。バックグラウンドはご想像されているとおりだと私も考えています。
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