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労務管理

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アルバイトの労災保険の扱いについて

著者 satosi さん

最終更新日:2016年12月04日 22:38

いつも大変参考にさせていただいています。

労災保険の加入対象についてご教示ください。
労災保険には労働者は全て加入させる必要があると認識しています。
その場合、アルバイトも労災保険の加入対象になると考えていいのでしょか?
健保や厚年や雇用には加入させないで、労災のみに加入させる必要があるでしょうか?
(※当該アルバイトは、週の所定労働時間は20時間未満で、正社員の3/4に達していないものです)

お手数をかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの労災保険の扱いについて

著者tonさん

2016年12月05日 01:04

> いつも大変参考にさせていただいています。
>
> 労災保険の加入対象についてご教示ください。
> 労災保険には労働者は全て加入させる必要があると認識しています。
> その場合、アルバイトも労災保険の加入対象になると考えていいのでしょか?
> 健保や厚年や雇用には加入させないで、労災のみに加入させる必要があるでしょうか?
> (※当該アルバイトは、週の所定労働時間は20時間未満で、正社員の3/4に達していないものです)
>
> お手数をかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
下記情報ご確認ください。


労災保険では、原則として、すべての労働者が、その勤務時間や勤務形態(正社員、パート・アルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、その加入対象になる。
したがって、いったん上記の届出をすませて労働保険に加入しておけば(労災保険適用事業所としての届出をしておけば)、その後、事業主が労働者従業員雇用した都度、届け出をする必要はない。

なお、同じ労働保険でも雇用保険のほうは加入条件がある。

雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)

したがって、労働者従業員雇用したら自動的に雇用保険の対象となるというわけではないので、新たに雇用した都度、届け出をする必要がある。

以上 とりあえず。

Re: アルバイトの労災保険の扱いについて

著者satosiさん

2016年12月06日 11:51

ご回答ありがとうございます。
たしかに労災保険被保険者取得届、なんてものはありませんでした。
雇用保険はありますが)

理解が進みました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> > いつも大変参考にさせていただいています。
> >
> > 労災保険の加入対象についてご教示ください。
> > 労災保険には労働者は全て加入させる必要があると認識しています。
> > その場合、アルバイトも労災保険の加入対象になると考えていいのでしょか?
> > 健保や厚年や雇用には加入させないで、労災のみに加入させる必要があるでしょうか?
> > (※当該アルバイトは、週の所定労働時間は20時間未満で、正社員の3/4に達していないものです)
> >
> > お手数をかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。
> 下記情報ご確認ください。
>
>
> 労災保険では、原則として、すべての労働者が、その勤務時間や勤務形態(正社員、パート・アルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、その加入対象になる。
> したがって、いったん上記の届出をすませて労働保険に加入しておけば(労災保険適用事業所としての届出をしておけば)、その後、事業主が労働者従業員雇用した都度、届け出をする必要はない。
>
> なお、同じ労働保険でも雇用保険のほうは加入条件がある。
>
> 雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)
>
> したがって、労働者従業員雇用したら自動的に雇用保険の対象となるというわけではないので、新たに雇用した都度、届け出をする必要がある。
>
> 以上 とりあえず。
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