相談の広場
現在、育児休業を取得しており、3月から復帰予定の社員に関してです。
当初はお子さんが1歳になるまで育児休業を取得する予定で申請、
会社もその日程で申請を受け付けています。
が、現場の社員からの情報によると、本人は2月に復帰をする気満々とのことなのです。
産休に入る前等も、復帰は現場側の受け入れ準備等もあるので、
しっかりと復帰前に面談をして、お互い調整をして勤務開始日を決定しましょう、
と再三お話をしていたのですが、こちらの人事側の方には何の相談・連絡もなく、
すでに保育園の準備等済ませて、「復帰したいという意思を会社は拒めないはず」
などと現場の社員にプライベートで話しているようです…
これまで産休・育休社員の対応は何度もおこなっており、
問題無く復帰した社員しかいなくて、
今回の様なケースは初めての体験で対応方法に困っています。。。
こちらとしては現場の状況をみると、予定通り3月復帰で進めたいところなのですが、
どのように対応すれば良いのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただけると幸いです。
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こんにちは。
結論から言うと、労働者ときちんと話しあってください。
法律論から言えば、法に定められた理由(子の死亡等)でなければ育児休業の切り上げを認める義務はありません。保育所についても、認可保育所であれば、会社が作成する就労証明書が必要になる為、手続きは進まないはずです。
拒める理由としては、会社の負担減や代替社員の雇用を守るためです。お考えの通り、育児休業期間は業務を調整したり、代替社員を確保したりしていますので、それを当該労働者の一方的な意向だけで覆すことはできません。
ただし、労働者の意向をくむことは、勤めやすい職場として、当該労働者だけでなく他の社員に対してもプラスになります。
よって、一方的に断らずに、労働者にきちんと話し合って、お互い譲歩できるところはするなどの対処が無難かと思われます。
<育児・介護休業法のあらまし P.25>厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html
抜粋:
★ この法律では、育児休業を開始する日の繰下げ変更や育児休業を終了する日の繰上げ変更のような休業期間の短縮等は、労働者の申出だけでは当然にはできません。このような場合は、短縮等を希望する労働者と事業主とでよく話し合ってどうするかを決めることになります。労働者が希望した場合には休業期間を変更できる旨の取決めやその手続等をあらかじめ就業規則等で明記しておくことが望ましいと考えられます。
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