相談の広場
日給月給でない臨時社員が欠勤(風邪等)欠勤した場合、給与を日割りで計算してよいか。また有給を使い切って欠勤した場合も同様にしてよいか?
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> 日給月給でない臨時社員が欠勤(風邪等)欠勤した場合、給与を日割りで計算してよいか。また有給を使い切って欠勤した場合も同様にしてよいか?
日給月給(欠勤控除のある給与体系)でないのであれば、
日給制ですか?
時間給制ですか?
それとも、完全月給制でしょうか(欠勤控除をしない)
日給制、時間給制とも、労働した分だけ支給しますので、欠勤した分は支払わない(控除しない)ということになります。
完全月給制の場合は、欠勤控除はしません。。月額給与全額を支払うことになります。
日割り計算する必要があるのか(日給制なら日割り計算する必要はないし。。。時間給制なら日割りという計算にならないし。。。)、給与支払体系をご確認ください。
また、終業規則や賃金規定において控除する方法が記載されていると思いますのでそちらの確認も。
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