相談の広場
最終更新日:2017年01月29日 00:08
うつ病による欠勤が続き、12月27日より休職となり現在休職中の者です。
当月、会社より保険料等に加え基本給以上の欠勤控除の支払い通知が来ており疑問があり相談させていただきました。
会社の給与規定は 25日締め、当月末払い。
12月の出勤状況は3日間の勤務のみ。
12/25は基本給も通常通り発生し、保険料や11月欠勤分の控除もあり、
通常時の2/3程度の給与がありました。
今月1月は給与の支払いは一切なく(休職中のため?)
基本給を上回る12月の欠勤控除+保険料等の控除額の支払い通知がきております。
なんとなく、12月に本来頂けるはずのない基本給が支払われているため、
今月その分の返還?として12月の欠勤控除がきているのだろう。
とは理解できたのですが、基本給より高い金額であることがいささか納得できません。
このように基本給を上回る欠勤控除額の請求があるケースはあるのでしょうか?
また来月も同様にして基本給程度の欠勤控除の請求が発生するのでしょうか?
経済的にも大変厳しく悩んでおります…
ご教示頂きますと幸いです。
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> うつ病による欠勤が続き、12月27日より休職となり現在休職中の者です。
> このように基本給を上回る欠勤控除額の請求があるケースはあるのでしょうか?
> また来月も同様にして基本給程度の欠勤控除の請求が発生するのでしょうか?
> 経済的にも大変厳しく悩んでおります…
一般的に全休もしくはそれに近い時はよくあるケースになります。
出勤していても、社会保険・住民税等の控除がありますので、欠勤が多い時はその分マイナスとなります。
給与計算としては当たり前なのですで、計算がまちがっていないようでしたら、どうしようもありません。
ただ傷病手当金の請求はされていないのでしょうか。
必ず貰えるとはいえませんが、加入されている健康保険組合のそのページを探してみてください。
会社の人にも相談してみると良いと思います。会社が法定以上に何かそのようなときに使える保険に入っている可能性はあります。
いつかいり様も回答されているように、会社の給与支払規程が不明ですので、会社に聞いていただかないと誰も回答できない内容です。。。
あくまでも推測ですと。。。
月ずれの給与精算方式。。。欠勤等の控除は翌月控除。。
質問内容からして、12月25日締めの給与から11月分の欠勤が控除されているとのこと。。
12月分の控除は1月分の給与からされる場合は、返金が必要となる場合も有ります。
また、欠勤控除+保険料等の控除。。。とのことですので、、、
休職中において、社会保険料の免除があるのは、産休と育休だけとなっておりますから、病気怪我等の長期休業では免除されません。
よって欠勤分(基本給の全額返金)+本人負担分の保険料(本来は給与から天引きされているが、天引きできる給与がないので)。。。となると基本給以上の返金が必要となる場合も有り得ます。
あくまでも、推測ですので、、、、、会社に聞いていただいた方が、正確な回答を得られると思われます。
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