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電子交付された源泉徴収票は使えない?

著者 人件費担当 さん

最終更新日:2017年02月10日 10:39

お世話になっております。

現在弊社所有のドットプリンタの不調に伴い
給与明細源泉徴収票を電子交付することを検討しております。
上長を納得させるためいろいろと調べている段階です。

そこで疑問です。
国税局HP下記URLにて
(問15)(答)「(略)電子交付を受けた各源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付することはできません。(略)交付者から、書面により各源泉徴収票の交付を受けた上で、確定申告書に添付してください」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm#q1
との記載がありますがどのような意図なのでしょうか。

印刷される元データが同じものであるならば
「会社が印刷して従業員に手渡すもの」と
従業員が印刷したもの」とで区別のしようがないと考えられます。

同ページの(問9)の注意書きにあるように
電子交付したものは「電子交付」の印字をすれば区別出来るのでしょうが、その印字をしないまま電子交付してしまったとしたらやはり区別出来ないと思います。

「結局全く同じものを交付するのだからこれは事業主が交付した原本といえる」という理論が成り立てばいいと考えていますがいかがでしょうか。


なお、これまでは原則ドットプリンタにて印刷・交付、追加注文があった場合はPDF化したデータを印刷し、社印を押して交付していたようですが、法的に社印を押すことは義務づけられていないようなのでこれを機に辞めたいとも思っています。

電子交付する際の助言や意見なども教えて頂きたくお願い申し上げます。

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Re: 電子交付された源泉徴収票は使えない?

著者-くろ-さん

2017年02月14日 15:42

こんにちは。

結論から言えば、現行法上では確定申告は、原則として会社が書面で発行した原本しか認められていません。
法律で定められてる以上は認められませんので、下記の理論は成り立ちません。

>「結局全く同じものを交付するのだからこれは事業主が交付した原本といえる」という理論が成り立てばいいと考えていますがいかがでしょうか。

確定申告で、電子交付の源泉徴収票が認められるケースは、労働者がe-Taxを利用し確定申告を行うケースで、電子交付について労働者の同意があり、国税庁が定める一定のデータ形式で作成し、給与支払者の電子署名を必要とするなど、条件が厳しいので一律に交付しないということは現実的には無理かと思われます。

よって、現法律では書面の交付が義務付けられているため、求められれば拒否は出来ないと考えます。プリンタが使用できなくても、手書き(複写式)の源泉徴収票での作成が可能ですので・・・

<書庫のある家.com>
http://shokonoaruie.com/denshikofu/


正確な意図は分かりませんが、いくつか考えられます。
電子交付が可能な場合、いくつも不具合が生じます。
①内容さえ記載されていれば、様式は何でも良い。
②データの種類や、セキュリティ等が様々。
③作成側だけでなく、出力側に問題が出るケースがある。 など

例えば、書き換え可能なエクセルで電子交付して、書き換えて印字されても会社や税務署はわかりませんし、パソコンの仕様等により微妙な文字化けがあっても確認が取れません。ウイルスに感染していて正しい出力が出来ない可能性もあります。

要するに、電子化に現実が追いついていないためと考えます。
逆に考えれば、条件付きでe-Taxでの申告が可になっているのは、それらがクリアされるからと考えます。

書面での発行であれば、出力前のデータ(出力時に変換の可能性あり)ではなく、出力後の確定された文字について確認発行することになりますので、見方によっては意味合いがかなり変わってきます。
それを他人が確認することは難しいですが、書面での発行を義務付けすることにより会社及び労働者の様々なリスク(偽造や錯誤等)を減らしていると考えます。

Re: 電子交付された源泉徴収票は使えない?

著者人件費担当さん

2017年02月21日 17:09

-くろ- 様
ご返信ありがとうございます。

税務署や役所にとって
> 会社が書面で発行した原本
にこだわることにメリットがあるのですね。
納得しました。

書面での配布を一切行わない、とするのは
法的にも解釈的にもNGだと納得しましたので
多発する再発行依頼への対処として電子交付がメリット多い、と説得するよう路線をシフトしようと思います。

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