相談の広場
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> ぴぃちんさん・村の長老 さん
>
> 御回答有難う御座います。
>
> 社則では、毎月1日現在での状況の自己申告で、万一会社の責に期さない申告漏れ等があった場合は遡及して精算する様な内容となっており、実際に過去には遡及し家族手当の
> 返還請求が有りました。しかし、逆の場合の規定が御座いません。
> 是は、103万円を超えるのが明らかに解った場合に申告し、返還するのが正解ですか?
>
> 税金の様に年末調整が出来ませんので、1月1日の状況での年間収入予測は難しいのが
> 現実です(何年も続けているのなら予測は付きますが、入社間もないパートは何時辞めるか
> の予測は出来ません。)が、年末調整で今年から扶養を外した以上、会社側へも扶養を外す
> 旨の申告を致しました。
>
> 一度、会社側の見解を伺って見ます。
>
> 有難う御座いました。
こんばんは。横からですが。。。
「毎月1日現在の状況で自己申告」 が規定になると思います。
年度途中で退職したことにより103万を超えないことが確定した時点で会社に扶養控除申告書の訂正をすることにより支給されるのではないでしょうか。
遡及支給ではなく「毎月1日現在」とありますので扶養変更になった翌月から支給されるものと思われます。
とりあえず。
> 社則では、毎月1日現在での状況の自己申告で、万一会社の責に期さない申告漏れ等があった場合は遡及して精算する様な内容となっており、実際に過去には遡及し家族手当の
> 返還請求が有りました。しかし、逆の場合の規定が御座いません。
> 是は、103万円を超えるのが明らかに解った場合に申告し、返還するのが正解ですか?
>
おそらく、ですが、「自己申告」を元に支給されていますので、虚偽が生じた際に、変換を要求されていると思います。場合によっては、返還でなく、虚偽申請に対するペナルティになっている可能性もあるかと思います。
逆に、「自己申告」ですから、「自己申告」していなければ、支給する必要にない手当、とも読み取れます。
会社側の解釈、実際の運用方法の部分によるでしょうから、確認されてください。
103万円を超えるのであれば、給与所得者の扶養控除等申告書も訂正が必要ですから、少なくとも、会社側にはバレてしまうでしょうね。
ただ、逆のことも言えるかと思います。
扶養になっていた方が、働き出し明らかに103万円を超える職業であれば、どの時点で申し出るのか、その運用方法があるかと思います。
> 皆様の御回答、本当に有難う御座います。
>
> しかし、ちょっと視点がずれているのかも? と考えます。
>
> 私が言いたかったのは、毎月1日付けでの申告で年収103万円を超過しますとの自己申告
> であり、年末調整での年収予測(来年度)と同一となります。
> *実際に税金は年末調整時点での予測は変更が効き、過払い金は返還して貰えます。
>
> 私が知りたかったのは、1月1日付で申告した為、家族手当が支給されなくなりました。
> 当たり前ですが、扶養から除いたせいです。
> しかし、年内中に仕事を止め、103万円未満の収入と成った場合は遡及して家族手当の請求が出来るのか?
> を知りたかったのです。
>
> 1月1日時点で扶養としていたが、年途中から仕事を始め、103万円を超過した時には
> 遡及して家族手当の返還を求められ応じました。
>
> でしたら、当然1月1日の申告が ”間違っていたからと言う遡及請求” も可能かと?
> 思っているのですが・・。
>
こんばんは。私見ですが。。。
時系列で考えて。。。
1月1日・・・・103万超過予定の為扶養記載せず。。。手当なし
〇月〇日・・・・退職の為103万以下が確定の為扶養追加記載。。。翌月から手当発生
支給基準に毎月1日確認とありますので扶養追加とするまで103万超過として会社は判断されている訳ですよね。
年度途中で退職の結果103万以下となったとしても1月1日時点では超過予定な訳ですから間違っていたわけではありませんね。
状況が変わる事が間違っていたことにはならないと思います。基準が毎月1日とありますので扶養追加となるまで支給されないものと思われます。
遡及支給されるかどうかは会社の判断ですから返還されるのであれば遡及支給もありか?ということで話し合ってみてはどうでしょうか。
とりあえず。
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