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11カ月分の雇用保険料の返金方法について

著者 "まさや" さん

最終更新日:2017年02月21日 23:32

いつもお世話になっております。
この度は11カ月分の雇用保険料の返金についてご相談したく、投稿いたしました。

給料計算の担当者の退職により、給料計算を引き継いだのですが、雇用保険料率が間違っていることに気づきました。弊社は従業員300人ほどの製造業なのですが、雇用保険料率が1000分の5のままでした。正しい雇用保険料率は1000分の4になるため、遡及処理をしなければならないと思います。

しかし、前任の担当者からこの場合の処理方法について教わっていないため、文献などから処理方法を調べている最中です。

以上の状況を踏まえて、ご相談したいことが5つあります。

 ①雇用保険料率の変更により、28年4月から12月分の所得税が変わるため、昨年の年間所得税額が変わると思います。この場合、差額をどのように還付すればよいでしょうか。また、最年調しなければならないでしょうか。

 ②今年の1月分と2月分については従業員に説明した上で、3月分の雇用保険料で調整しても大丈夫でしょうか。

 ③昨年の4月から12月に退職された方へは、差額の返金と源泉徴収票の再発行をすればよろしいでしょうか。

 ④弊社は給与大臣NX superを使っているのですが、どのような処理をすればよろしいでしょうか。

 ⑤他に見落としていることがないでしょうか。

たくさん質問をしてしまい、申し訳ありません。ご回答よろしくお願いいたします。

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