相談の広場
お聞きします。
当社は就業規則で、産休中は給与を支払わないことになっていますが、例として2月15日から産休になった場合は、通常は1日から15日の給与は、日割りで支払いをするべきでしょうか。会社ごとによるといわれれば、その通りですが、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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ご質問にあるように、一般的には、その会社の就業規則もしくは給与規定によります。
そもそも、産休中の給与を支払うのか支払わないのか、支払うのかも、会社によって異なります。。
産休中の給与を支払わないのであっても、14日まで勤務しているのであれば、その日までの給与はしはらわなければいけないでしょう。
月給制の控除がないのか、月給日給制なのか、日割り計算の方法、控除の場合の計算方法は給与規定になっていると思いますので、それに準じていただくとよいでしょう。
> お聞きします。
> 当社は就業規則で、産休中は給与を支払わないことになっていますが、例として2月15日から産休になった場合は、通常は1日から15日の給与は、日割りで支払いをするべきでしょうか。会社ごとによるといわれれば、その通りですが、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか。よろしくお願いいたします。
> > お聞きします。
> > 当社は就業規則で、産休中は給与を支払わないことになっていますが、例として2月15日から産休になった場合は、通常は1日から15日の給与は、日割りで支払いをするべきでしょうか。会社ごとによるといわれれば、その通りですが、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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>
> こんばんは。
> 産休に入るまで通常勤務されているのでしたら給与は発生しまね。
> 一般的というより勤務があるのであれば支払ましょう。
> 月途中での産休で月給制あれば日割が多いでしょう。
> とりあえず。
>
tonさん
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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