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産休時の給与支払い

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2017年02月26日 23:06

お聞きします。
当社は就業規則で、産休中は給与を支払わないことになっていますが、例として2月15日から産休になった場合は、通常は1日から15日の給与は、日割りで支払いをするべきでしょうか。会社ごとによるといわれれば、その通りですが、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 産休時の給与支払い

著者tonさん

2017年02月27日 01:39

> お聞きします。
> 当社は就業規則で、産休中は給与を支払わないことになっていますが、例として2月15日から産休になった場合は、通常は1日から15日の給与は、日割りで支払いをするべきでしょうか。会社ごとによるといわれれば、その通りですが、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか。よろしくお願いいたします。


こんばんは。
産休に入るまで通常勤務されているのでしたら給与は発生しまね。
一般的というより勤務があるのであれば支払ましょう。
月途中での産休で月給制あれば日割が多いでしょう。
とりあえず。

Re: 産休時の給与支払い

著者ぴぃちんさん

2017年02月26日 23:36

ご質問にあるように、一般的には、その会社の就業規則もしくは給与規定によります。

そもそも、産休中の給与を支払うのか支払わないのか、支払うのかも、会社によって異なります。。
産休中の給与を支払わないのであっても、14日まで勤務しているのであれば、その日までの給与はしはらわなければいけないでしょう。
月給制の控除がないのか、月給日給制なのか、日割り計算の方法、控除の場合の計算方法は給与規定になっていると思いますので、それに準じていただくとよいでしょう。



> お聞きします。
> 当社は就業規則で、産休中は給与を支払わないことになっていますが、例として2月15日から産休になった場合は、通常は1日から15日の給与は、日割りで支払いをするべきでしょうか。会社ごとによるといわれれば、その通りですが、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 産休時の給与支払い

著者北海道太郎さん

2017年02月27日 08:19

> > お聞きします。
> > 当社は就業規則で、産休中は給与を支払わないことになっていますが、例として2月15日から産休になった場合は、通常は1日から15日の給与は、日割りで支払いをするべきでしょうか。会社ごとによるといわれれば、その通りですが、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか。よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 産休に入るまで通常勤務されているのでしたら給与は発生しまね。
> 一般的というより勤務があるのであれば支払ましょう。
> 月途中での産休で月給制あれば日割が多いでしょう。
> とりあえず。
>

tonさん
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: 産休時の給与支払い

著者北海道太郎さん

2017年02月27日 08:22

ぴぃちんさん
回答ありがとうございました。

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