相談の広場
現在、派遣の営業担当をしております。
毎月の派遣請求金額について、4か月分が低い金額で請求していることが発覚し、
お客様先へ後追いでの請求をした所、支払いをしなければいけない根拠を
提示して欲しいと依頼されました。
会社の上司からは契約書の締結金額と相違があるのはコンプライアンス上問題あると
言われてますが、明確にどの様なリスクがあるかは提示されません。
そこで、以下の点について知識がある方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいです。
・後追いで請求をしない場合の自社・客先(監査、労基含め)でどの様なリスクがあるか。
・請求をしない場合、その期間請求書と相違がある旨を書面等で残す必要があるか。
以上、宜しくお願い致します。
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hakeneigyou さん。
間違ってしまったものは仕方ないですね。
ポイントとしては2点あります
1.間違った請求により、過少となった支払によって債務がなくなたわけではない。
⇒相手がしってて払わなかったのなら、遅延損害金も請求できうる。(民法第704条)
2.強気にでると派遣先がもう付き合いをしたくないとおもうかも。
【影響】
・どのようなリスクがあるか?
⇒自社:経理上の売上と入金が異なっているのだとしたら、決算時困る
労基:まったく関係ない(派遣社員には正しい金額はらってるんでしょ?)
相手:決算期と跨いでたりすると経理処理が面倒
・請求しなかったら?
⇒残さなければいけないか(必須かどうか):別に必須じゃない。
相手に恩うる?自社で再発防止にする?ために書面で債権放棄してもいい。
【結論】
派遣先との関係を考えて請求するならする。
しないならしないを会社で決めてください。
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