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著者 だいえい さん
最終更新日:2017年02月28日 14:45
建設業許可の業種変更(一部廃業)をした場合 定款の目的の変更(登記も)行う必要がありますか。
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著者いつかいりさん
2017年02月28日 19:49
> 建設業許可の業種変更(一部廃業)をした場合 > 定款の目的の変更(登記も)行う必要がありますか。 問題になるのは、 ・定款にかかれた会社目的にない事業をする場合、 ・廃業した業種の工事を受注すること(軽微な工事を除く) です。 逆の定款目的放置は問題になりません。
著者だいえいさん
2017年03月01日 08:50
ありがとうございました。 大変助かりました。
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