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労務管理

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短時間労働者の社会保険適用拡大について

著者 メット さん

最終更新日:2017年03月18日 10:07

こんにちは、初めて質問させていただきます。
当方事業所の労務担当者です。

平成28年10月1日より、厚生年金保険健康保険の加入対象が拡大となり、
従業員501人以上の事業所で、条件を満たした従業員社会保険に加入できる
ようになっております。

加えて平成29年4月1日からは労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の
事業所でも加入対象となる、とありますが(厚生労働省・日本年金機構リーフレット)

この場合、労使で合意がなされた500人以下の事業所内において
・週労働時間20時間以上
・一ヶ月あたりの賃金88,000円以上
雇用期間見込1年以上
・学生でない
という条件に当てはまる者については、例外なく加入対象としなければならない
のでしょうか?

個人の都合によっては社会保険被保険者とならない範囲での勤務を希望
している従業員も少なからずいるため、個人の希望により、上記条件に当てはまる
者でも加入・非加入を選択できるのか否かによって、労使の合意にも影響すると
思われ、事前に知識として知っておきたいと思い、質問させていただきました。

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Re: 短時間労働者の社会保険適用拡大について

著者村の長老さん

2017年03月18日 10:22

この場合の適用拡大の対象は、会社であって個人個人ではないと記憶しています。つまり本来は適用しなくていい会社規模なんだけども、労使合意によりその規模の会社も適用とする。その会社に属する従業員については、法の定める条件とする、ということだったと思います。つまり一旦会社として適用されれば、個人ごとに適用可否があるのではなく条件に合致すれば取得となるということです。

Re: 短時間労働者の社会保険適用拡大について

著者メットさん

2017年03月18日 10:49

> この場合の適用拡大の対象は、会社であって個人個人ではないと記憶しています。つまり本来は適用しなくていい会社規模なんだけども、労使合意によりその規模の会社も適用とする。その会社に属する従業員については、法の定める条件とする、ということだったと思います。つまり一旦会社として適用されれば、個人ごとに適用可否があるのではなく条件に合致すれば取得となるということです。

回答ありがとうございました。
非常に助かりました。

Re: 短時間労働者の社会保険適用拡大について

著者ぴぃちんさん

2017年03月18日 12:24

適用は事業所に対してですので、労使合意されたのであれば、条件に合致すれば加入しなければいけないです。

平成28年10月から厚生年金保険健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

よくある質問Q1にあります。

Re: 短時間労働者の社会保険適用拡大について

著者メットさん

2017年03月18日 13:05

> 適用は事業所に対してですので、労使合意されたのであれば、条件に合致すれば加入しなければいけないです。
>
> 平成28年10月から厚生年金保険健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)(厚生労働省ホームページ)
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
>
> よくある質問Q1にあります。

回答ありがとうございます。
こちらのサイトは見ていたつもりでしたが、この部分に関しては見落としていたようです。

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