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短時間労働者の社会保険拡大について

著者 kuroe さん

最終更新日:2017年03月23日 15:51

いつもお世話になっております。

平成29年4月からの短時間労働者社会保険拡大について
対象になりそうな社員が3名いるのですが、

①必ず行わなければいけないのか(社保の扶養の範囲内で働きたいとの希望があるため)
②拡大をする場合、労使合意とはどのように行うのか(ひな形等)
③労使合意の可否(希望半数超えなかった等)を残しておかなければいけないのか

以上、こんなギリギリになって焦ってお聞きしました。
ご教授お願いいたします。

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Re: 短時間労働者の社会保険拡大について

著者ぴぃちんさん

2017年03月24日 00:16

1.対象になる場合には、必ず加入しなければいけません。個人でなく事業所が対象になるためです。

2.以下を参考にしてください。届出の雛形があります。
日本年金機構ホームページ-平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用対象が広がります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

3.労使合意が必要なのは500人未満の事業所になりますので、そうと仮定して。500人未満の事業所であれば、合意があれば加入できると思っていました。つまり、とりあえずは、合意がなければ加入できないかと。制度についての周知を行う必要がありますのですが、労使合意できたときには手続きが必要ですが、合意しなかったときには必要はないと考えています。正しい答えは、日本年金機構に直接お問合せしていただくことが確実かと思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 平成29年4月からの短時間労働者社会保険拡大について
> 対象になりそうな社員が3名いるのですが、
>
> ①必ず行わなければいけないのか(社保の扶養の範囲内で働きたいとの希望があるため)
> ②拡大をする場合、労使合意とはどのように行うのか(ひな形等)
> ③労使合意の可否(希望半数超えなかった等)を残しておかなければいけないのか
>
> 以上、こんなギリギリになって焦ってお聞きしました。
> ご教授お願いいたします。

Re: 短時間労働者の社会保険拡大について

著者kuroeさん

2017年03月24日 14:16

ご回答ありがとうございました。

説明が足りず申し訳ありません。
500人以下の企業です。

パンフレットを読んで、「4/1までに労使合意を必ずさせて入りなさい」という意味
だと思ってしまいました。
あくまでも、労働者使用者が話し合ったうえ、合意があれば加入するという意味で
認識します。

ありがとうございました。


> 1.対象になる場合には、必ず加入しなければいけません。個人でなく事業所が対象になるためです。
>
> 2.以下を参考にしてください。届出の雛形があります。
> 日本年金機構ホームページ-平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用対象が広がります。
> https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
>
> 3.労使合意が必要なのは500人未満の事業所になりますので、そうと仮定して。500人未満の事業所であれば、合意があれば加入できると思っていました。つまり、とりあえずは、合意がなければ加入できないかと。制度についての周知を行う必要がありますのですが、労使合意できたときには手続きが必要ですが、合意しなかったときには必要はないと考えています。正しい答えは、日本年金機構に直接お問合せしていただくことが確実かと思います。
>
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> > いつもお世話になっております。
> >
> > 平成29年4月からの短時間労働者社会保険拡大について
> > 対象になりそうな社員が3名いるのですが、
> >
> > ①必ず行わなければいけないのか(社保の扶養の範囲内で働きたいとの希望があるため)
> > ②拡大をする場合、労使合意とはどのように行うのか(ひな形等)
> > ③労使合意の可否(希望半数超えなかった等)を残しておかなければいけないのか
> >
> > 以上、こんなギリギリになって焦ってお聞きしました。
> > ご教授お願いいたします。

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