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著者 さこん さん
最終更新日:2017年03月24日 11:30
会社で年少者の一人親方の方と下請負基本契約の締結を検討しています。 その場合に気を付けるべきことがありましたら、教えていただけないでしょうか。 ① 労働時間の制限について ② 通常の下請負基本契約に対して追加すべき条文について ③ 下請負基本契約以外で他に締結しておくべき契約について ④ 上記以外で気にしておくべきこと 大変申し訳ありませんが、アドバイスを頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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著者まゆりさん
2017年03月24日 15:21
こんにちは。 年少者・・・とは、いわゆる未成年者でしょうか? であれば、御心配されている労働法上の制約以外にも、契約行為そのものに制限がある場合がありますので、こちらも注意すべきと思います。 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201504_03.pdf ご参考になれば。
著者4畳半一間さん
2017年03月25日 09:37
こんにちは 4つのご質問では、投稿本文に貴社業種や基本契約内容等記載ありませんのでお答えはできません。 が、参考になればと思い以下に記述します。 ①基本契約は大まかな内容でよろしいと思います。 ②物件毎に個別契約を結ぶのが実態にあっているのではないでしょうか ③その個別契約は請負契約とするか、パート・アルバイトとして就業時間での取り決めするのか 基本契約で詳細まで決めてしまうと、発注元が都度変わる場合や労働力不足からくる単金等の上昇等に問題が発生するように考えられます。
著者村の長老さん
2017年03月26日 15:53
請負契約であること、相手は年少者であること、との事。 年少者とは労基法で言うところの18歳未満でしょうか。 であるなら法律的に契約当事者となるには、保護者である親権者等の許可なり同意書が必要です。 次に請負契約とのことです。 請負契約では相手方の労働時間や休日等の労務管理的なことは契約内容に含むことができません。よって業務内容以外のことであれば、例えば「他に丸投げしてはならない」などの禁止事項を含むことはできません。せいぜい「許可なく丸投げはできない」程度です。
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