相談の広場
最終更新日:2007年04月08日 23:28
19年3月31日に退職し、5月16日予定日で妊娠中です。
4月からの出産手当金の受給条件の改正により予定日では受給資格がないため、退職とともに自身の健康保険も脱退し、4月1日より夫の扶養に入る手続きをしてもらっています。
1年以上健康保険に加入し、退職日3月31日は休みのため欠勤(無給)となっています。
健康保険に出産手当金を請求できる場合(出産日が5月11日以前になった場合)、夫の扶養から外れるのでしょうか。
もしくは扶養の手続きはせずに、退職前の健康保険任意継続か国民健康保険に加入すべきでしょうか。それとも、出産してから何らかの手続きのするのでしょうか。
「もらえないかも」の手当金についていろいろ考えてしまうのは正直情けない気もしますが、「予定は早まるかも」という淡い期待もあるので・・・。
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> 健康保険に出産手当金を請求できる場合(出産日が5月11日以前になった場合)、夫の扶養から外れるのでしょうか。
出産手当金の日額が3611円を超える場合は扶養から外れます。
> もしくは扶養の手続きはせずに、退職前の健康保険任意継続か国民健康保険に加入すべきでしょうか。それとも、出産してから何らかの手続きのするのでしょうか。
健康保険の手続きは、すぐにしてください。
何も手続きをしなかった場合、無保険状態となってしまいますので、
万が一、出産までの期間や出産時にトラブルがあった場合、保険が利かなくなってしまいますよ。
(通常の出産は保険適用外ですが、切迫早産や帝王切開などの異常分娩は保険適用になります)
加入する健康保険はどれでも大丈夫ですが、
被扶養者になってすぐ脱退というのは、担当者に嫌がられることもあると聞きます。
そういうトラブルがイヤなら、とりあえず任意継続か国民健康保険に加入しておくのがいいかもしれません。
ただし、被扶養者にならない場合、この期間はご自分で年金の保険料を払うことになります。
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