相談の広場
製造業の総務で手続き関係をしています。世の中そこまで悪い状況なのか、平成29年に入ったあたりから、売上が下降気味となり、とうとう休業を少しでもしていく方向となりました。以前リーマンショックのあたりには社労士事務所におりましたので、休業の手続きが山のようにあったことを思うと、今頃の休業はかえって不安です。
さて、雇用調整助成金の手続きのなかで、自分でも思い出せない事なのですが、厚生労働省発行のガイドブックを読んでいたところ、「添付書類の組合名簿の作成年月日が、休業協定書の締結前のもの」という文言がありました。もちろん以前のものを利用したり複製したりを避けるものかと思いますが、段階として従業員代表者に承認を得る前にまずは、休業を社内にオープンにしてから、協定書の締結ということでよいでしょうか?そのあたりが曖昧だったのでお伺いしたいです。
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