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労務管理

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育児休暇後の時短勤務について

著者 かつみ86 さん

最終更新日:2017年04月17日 10:22

育児休暇取得後、現場復帰するスタッフがいます。
働いた分のみの給料支給するにしても、固定手当(住宅手当資格手当など)についてはどのようにすれば良いか考えております。
よろしくお願い致します

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Re: 育児休暇後の時短勤務について

著者ぴぃちんさん

2017年04月17日 17:22

御社の給与規定による、になります。住宅手当の支給要件、資格手当の支給要件に該当するのであれば、一般的には支給される手当になるかと思います。
労働時間によって、支給額が異なる等の支給額についての記載があれば、支給額についていくらになるのかを計算することになるでしょう。



> 育児休暇取得後、現場復帰するスタッフがいます。
> 働いた分のみの給料支給するにしても、固定手当(住宅手当資格手当など)についてはどのようにすれば良いか考えております。
> よろしくお願い致します

Re: 育児休暇後の時短勤務について

著者プロを目指す卵さん

2017年04月17日 22:34

> 育児休暇取得後、現場復帰するスタッフがいます。
> 働いた分のみの給料支給するにしても、固定手当(住宅手当資格手当など)についてはどのようにすれば良いか考えております。


「働いた分のみの給与支給」の前提となる働き方が、具体的にどういう働き方なのか不明ですので、育児短時間勤務ということでの私見です。

育介法は、休業後の給与などの処遇を予め定めて周知する努力を求めています。

フルタイム勤務が8時間で、短時間勤務が6時間ならば、基本給職務手当資格手当など職務遂行と直接的に結びつく項目については、フルタイム勤務時の金額の8分の6にするのが最も説得力がある方法かと考えます。

一方、住宅手当家族手当、子女教育手当など、職務遂行と直接結びつかない項目(多少、福祉的性格が付いて回る手当など)については、フルタイム勤務時の金額と同額とする考え方がありますし、やはり8分の6とする考え方もあります。これらについては意見が分かれるところです。通勤手当については実費基準でしょうから、減額する必要は無いと考えます。

以上、簡単ですが私見です。

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