相談の広場
育児休暇取得後、現場復帰するスタッフがいます。
働いた分のみの給料支給するにしても、固定手当(住宅手当、資格手当など)についてはどのようにすれば良いか考えております。
よろしくお願い致します
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> 育児休暇取得後、現場復帰するスタッフがいます。
> 働いた分のみの給料支給するにしても、固定手当(住宅手当、資格手当など)についてはどのようにすれば良いか考えております。
「働いた分のみの給与支給」の前提となる働き方が、具体的にどういう働き方なのか不明ですので、育児短時間勤務ということでの私見です。
育介法は、休業後の給与などの処遇を予め定めて周知する努力を求めています。
フルタイム勤務が8時間で、短時間勤務が6時間ならば、基本給、職務手当、資格手当など職務遂行と直接的に結びつく項目については、フルタイム勤務時の金額の8分の6にするのが最も説得力がある方法かと考えます。
一方、住宅手当、家族手当、子女教育手当など、職務遂行と直接結びつかない項目(多少、福祉的性格が付いて回る手当など)については、フルタイム勤務時の金額と同額とする考え方がありますし、やはり8分の6とする考え方もあります。これらについては意見が分かれるところです。通勤手当については実費基準でしょうから、減額する必要は無いと考えます。
以上、簡単ですが私見です。
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