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労務管理

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不就労役員の社会保険について

著者 タッチポン さん

最終更新日:2017年04月19日 10:35

この度、当社に就任する役員社会保険に加入すべきかわかりません。
ご教示よろしくお願いします。

・経営者の知人というだけの役員のため、不就労です。出勤ゼロです。
役員会等への出席もありません。
報酬額は毎月25万円程度を予定しております。
・この役員は現在、無職(アルバイト程度)で、国民健康保険国民年金に加入しております。

国民年金国民年金のままでいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 不就労役員の社会保険について

著者村の平民さん

2017年04月20日 01:50

 国民健康保険国民年金のままで結構です。
 経営者の知人で役員になっていても、会社に出勤しないで、月に数回程度の役員会へ出席するのは「労務をした」とは言えません。いわゆる「常勤」でなければ健康保険厚生年金の資格はありません。報酬額で決めません。
 ただし、複数の会社の役員を兼務していて、それぞれへ出勤した日数・時間数を合計すると、数社の常勤役員を兼務することになります。大会社ではよくあるケースです。中小でも1人が複数の会社の代表者(オーナー)になっていて、あちこち飛び回っている例があります。このような場合は、「2以上勤務」としてその関与企業の全てで被保険者になり、その企業が支払う役員報酬によって保険料を案分する例も稀にあります。
 本例はそれではないので、明瞭に非被保険者と言えます。

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