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著者 ちんすこう さん
最終更新日:2017年05月06日 11:10
恐れ入ります。 二ヶ月以内の有期雇用者について、雇用保険に加入手続きいたしました。 雇用契約は「原則更新」で提出しておりますが、雇用期間は5月末で記載いたしました。 更新された場合、雇用保険の手続きを再度行う必要があるのでしょうか。 それとも、更新後の雇い止めまでは雇用保険は有効となりますでしょうか。 有期雇用者は初めてのケースなので、よくわからないでいます。 ご教授願えましたら幸いです。 よろしくお願いします。
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著者村の平民さん
2017年05月06日 13:11
所轄の職安に聞くことをお勧めします。聞いたことによって有利不利は変わらないと思います。 官庁に聞いたことによって不利になる恐れがある場合は、官庁に聞かないで「総務の森」ヤフーの「知恵袋」などを利用した方が良いでしょう。それらを総合勘案し、最終的に責任を取るのは質問者です。 「総務の森」「知恵袋」その他不特定多数が事実上の匿名で回答したものは無責任と考えるべきです。その回答を信じて間違ったことをし、損失を受けても誰も保証しません。
著者プロを目指す卵さん
2017年05月06日 23:10
> 更新された場合、雇用保険の手続きを再度行う必要があるのでしょうか。 必要ありません。 > それとも、更新後の雇い止めまでは雇用保険は有効となりますでしょうか。 資格喪失手続をしない限り、被保険者資格は有効です。
著者ちんすこうさん
2017年05月06日 23:19
ご返信ありがとうございます。 社内で意見が分かれており、職安も大型連休中で問いあわせができなかったもので。 これで確信が持てました。ありがとうございます。 > > 更新された場合、雇用保険の手続きを再度行う必要があるのでしょうか。 > > 必要ありません。 > > > > > それとも、更新後の雇い止めまでは雇用保険は有効となりますでしょうか。 > > 資格喪失手続をしない限り、被保険者資格は有効です。 >
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