相談の広場
経理を担当しているものです。
宜しくお願い致します。
育休手当のことで質問させていただきたいことがあります。
2016年度に育休休暇を取られていた女性スタッフが3月1日から復帰したのですが、その方から育休休暇証明書が欲しいといわれたので、社労士さんに聞いてみました。
(育休期間については2月5日で切れるため、2月末までの間の延長の申請を社労士さんにお願いしてました。)
すると、認識のズレがあり、社労士さんの中では復帰は4月1日からだと勘違いしてしまったようで、2月~3月30日の期間で延長の手続きをしていて、すでに本人にもその期間の手当金は振り込まれてしまっていると言われました。
その場合の対応として、育休手当は振り込まれてしまっているので、3月分の給与(翌月25日支払)は支払わず、4月1日からの復帰ということにして、本人に状況を説明した上で、賞与の時期にその3月分も上乗せして支払ってはどうかと提案されました。
念のため、返戻等の手続きや育休延長期間を2月5日~2月28日に変更を行って、3月1日から復帰したということには出来ないんですかと質問してみたのですが、それは難しいと言っていました。
説明が長くなりましたが、この場合返戻等の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイス宜しくお願い致します。
お返事お待ちしております。
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こんにちは。
結論から言うと、現状は不正受給の状態です。
賞与で調整した場合でも、賃金支払いの原則に反しています。また、故意に隠すという行為になりますので、悪質性が高くなります。よって、社労士さんの提案(賞与で調整)はしてはいけません。
とりあえず、ハローワークに現状を伝えて対処をしてください。
問題は、2月末と3月末を勘違いしたことではありません。
会社が、育児休業期間を3/31まで延長を認めたままにすること自体は問題ありません。
育児休業期間に就労することも可能です。ただし、育児休業給付金を受給している期間の場合は、ハローワークに就労期間や支払われた賃金を届け出る必要があります。それによって支給額調整が行われます。
本来、給付金申請時に対象期間の「出勤簿」「賃金台帳」の添付が必要となります。今回は振込済みという事ですので、社労士さんが出勤簿等を確認せずに正しくない書類によって申請したと考えられます。
提出書類には社労士の氏名等を記載する欄がある為、社労士さんに注意もしくはペナルティがあるため隠したいのではないかと考えます。
勝手な想像ですが、出勤簿や賃金台帳の創作が常態化しているのであれば、別件でも問題があると推察できるので、調査とか対象になったりするのかもしれません。
ちなみに、3月分の給与の支給日は4/25ですので未払いの状態という事でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
給与はとりあえず保留にしているので未払いです。
期間の延長については、口頭でのやり取りだったため、復帰時期が間違ってしまったのはこちらにも非はあったのかな、、、と思うので今後は気を付けます。
出勤簿や賃金台帳はこちらで用意したものを渡しているので、創作とかはあり得ないと思います(^_^;)
やり取りした感じもミスしてしまった!という感じなので。
ただ対処の方法があると知って安心しました。
ハローワークに相談してみようと思います。
丁寧に教えていただいてありがとうございました。
追記
社労士さんにも話をしたところハローワークに手続きして対応することになりました。
本当にありがとうございます。
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