相談の広場
人間ドックの社内補助金の課税・非課税について質問があります。
生活習慣病健診については健康組合負担金以外の全額を会社で負担して支払っています。
そして、健康組合が人間ドックの費用についても一部負担してくれるので、希望者は人間ドックを受診していますが、差額については全額自己負担となっていました。
定期検診の場合は会社が健保補助以外の部分を全額負担するのに、人間ドックの場合は何も負担しないのは不公平なため、処遇上のバランスを整えるために、人間ドックを受診した社員に対しては、受診後に会社から補助金として1万円を支給してきました。
この補助金1万円を今までは非課税扱いで処理してきましたが、経理の人間より、これは福利厚生に当てはまらず、課税対象となるので『給与』として処理すべきでは?との指摘を受けました。
経理が言うには、『全額会社で負担し、直接医療機関に支払った場合については福利厚生費扱いすることが出来るので、非課税処理をしてもかまわないが、医療機関への支払いは受診者が行い、しかも費用は一部だけとなると、これは福利厚生費扱いが出来ないので、課税対象だろう』という話でした。
個人的な考えでは、人間ドックの費用の一部負担は福利厚生費だと思っていたのですが、これは『給与』になってしまうのでしょうか?
現状は次の通りです。
1.人間ドックは希望者が受診。医療機関は健保組合指定の医療機関。受診料は健保補助以外は全て受診者負担。受診後に会社から1万円の補助金を支給(非課税扱い)
2.人間ドックを希望しない場合は定期検診。医療機関は健保組合指定の医療機関。受診料は健保組合と会社で全額負担
総務・税務については全く素人なので皆様からのアドバイスを頂ければと思います。
宜しくお願いします。
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最終的には国税庁に確認していただくことになるかと思います。
人間ドックを会社としてどのように位置づけているのか、による判断が必要になるかと思います。
従業員全員に対して人間ドックをおこないその費用を負担または補助するのであれば、福利厚生費でよいかと思いますし、ある年齢以上の全員に実施されるのであれば福利厚生費でよいかと思います。
人間ドックの費用負担(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm
ただ、今回の場合、人間ドック希望された方のみという点で、1つ判断が必要になると思われますので、現在の状態が福利厚生費で処理するべきか給与として処理するべきかは、御社の税理士もしくは国税庁に確認していただくことがよいでしょう。手当として負担分を給与として補助するのであれば、対象を希望で受診されたとしてもおそらく問題はないかと思います。
労働安全衛生法に規定する健康診断については、おこなわなければいけないもので、費用は会社が負担する必要があります。
> 人間ドックの社内補助金の課税・非課税について質問があります。
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> 生活習慣病健診については健康組合負担金以外の全額を会社で負担して支払っています。
> そして、健康組合が人間ドックの費用についても一部負担してくれるので、希望者は人間ドックを受診していますが、差額については全額自己負担となっていました。
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> 定期検診の場合は会社が健保補助以外の部分を全額負担するのに、人間ドックの場合は何も負担しないのは不公平なため、処遇上のバランスを整えるために、人間ドックを受診した社員に対しては、受診後に会社から補助金として1万円を支給してきました。
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> この補助金1万円を今までは非課税扱いで処理してきましたが、経理の人間より、これは福利厚生に当てはまらず、課税対象となるので『給与』として処理すべきでは?との指摘を受けました。
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> 経理が言うには、『全額会社で負担し、直接医療機関に支払った場合については福利厚生費扱いすることが出来るので、非課税処理をしてもかまわないが、医療機関への支払いは受診者が行い、しかも費用は一部だけとなると、これは福利厚生費扱いが出来ないので、課税対象だろう』という話でした。
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> 個人的な考えでは、人間ドックの費用の一部負担は福利厚生費だと思っていたのですが、これは『給与』になってしまうのでしょうか?
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> 現状は次の通りです。
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> 1.人間ドックは希望者が受診。医療機関は健保組合指定の医療機関。受診料は健保補助以外は全て受診者負担。受診後に会社から1万円の補助金を支給(非課税扱い)
> 2.人間ドックを希望しない場合は定期検診。医療機関は健保組合指定の医療機関。受診料は健保組合と会社で全額負担
>
> 総務・税務については全く素人なので皆様からのアドバイスを頂ければと思います。
> 宜しくお願いします。
ぴぃちんさま
早速のアドバイスありがとうございます。
頂いたアドバイスを基に、国税庁などに相談する事を検討します。
ありがとうございました。
> 最終的には国税庁に確認していただくことになるかと思います。
> 人間ドックを会社としてどのように位置づけているのか、による判断が必要になるかと思います。
> 従業員全員に対して人間ドックをおこないその費用を負担または補助するのであれば、福利厚生費でよいかと思いますし、ある年齢以上の全員に実施されるのであれば福利厚生費でよいかと思います。
>
> 人間ドックの費用負担(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm
>
> ただ、今回の場合、人間ドック希望された方のみという点で、1つ判断が必要になると思われますので、現在の状態が福利厚生費で処理するべきか給与として処理するべきかは、御社の税理士もしくは国税庁に確認していただくことがよいでしょう。手当として負担分を給与として補助するのであれば、対象を希望で受診されたとしてもおそらく問題はないかと思います。
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> 労働安全衛生法に規定する健康診断については、おこなわなければいけないもので、費用は会社が負担する必要があります。
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