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労務管理

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年俸契約者の不利益変更について

著者 siamstar さん

最終更新日:2017年05月22日 14:47

現在、年俸420万円、毎月30万円、賞与に30万円×2で契約している社員について、新規契約を、年俸450万円、毎月29万円、賞与51万円×2回の契約に変更するのは、不利益変更に当たるのでしょうか。

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Re: 年俸契約者の不利益変更について

著者村の平民さん

2017年05月26日 16:50

① 年間総支給額が420万円から450万円に増額されるので、この限りにおいては不利益変更には当たらないと考えます。
② しかし、その変更後において、年額450万円に満たない間に(自己都合でなく)退職した場合は、差額補償する必要があるでしょう。
③ その意味から、年俸制はカッコイイが、実務上各種の予想困難な問題をはらんでいて、お勧めできません。
④ どうしても年俸制にするのであれば、賞与は無し、自己都合退職と死亡の場合は月額換算の趣旨を契約書に明記すべきです。

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