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監査役の辞任について

著者 mimi291295 さん

最終更新日:2017年06月05日 23:58

監査役を設置している会社です。

この度、監査役の廃止をすることとなり、現在監査役の方にも辞任していただくことになりました。

しかし、この監査役の方は前の社長の縁故関係の方だと聞かされているだけで、今の社長は実態が全く分かりません。会ったことも無ければ当然何者なのかも分からない状態です。存命なのかどうかも分からない状態です。

会社の登記関係に色々と変更があり、司法書士さんに全て依頼することに決めて相談したところ、「監査役の辞任届をもらってきてください。万が一亡くなっている場合は、亡くなっている証明を家族にしてもらってください」と、言われました。

近々前の社長と会う予定があるのでそのとき監査役の辞任届の件についてお願いする予定ですが、「疎遠になっていてどうなっているか分からない。会えない」と、言われる可能性が高いです。

現社長は住所も知らない赤の他人ですから、当然のことながら監査役本人に辞任届の提出をお願いすることは不可能です。

もし万が一、監査役からの辞任届、亡くなっていた場合家族からの死亡証明を貰うことが不可能となった場合、どういった対処をしたらいいのかが知りたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 監査役の辞任について

著者いつかいりさん

2017年06月06日 04:11

監査役の任期をさだめた会社法336条4項1号「監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更」の発効をもって任期満了します。穏便にすませたいのでしょうが、辞任届は不要です。

もっとも総会議案(定款変更)に関し監査役は384条に基づき、調査する権能をもっています(会計限定監査役を除く)。

こういったこまかいことまで言及すると(もの言う株主がいたとして)、現執行機関の責任問題に発展しますでしょうから、このへんで。

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