相談の広場
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評議員会の目的は役員の処遇について決める委員会だったと記憶しています。
かなり昔のことですが、役員報酬額や旅費、宿泊費、日当などを決めたような記憶があります。
それからすると、評議員会に諮問するのは問題がないように感じます。
ただ、役員賠償責任保険は、その役員が業務執行過程において第三者から訴訟等を受けた場合(弁護士費用も含む)の費用を保険でカバーするものだと思います。
となると、そういう可能性がまず存在するのか?どうかですね。
それと、保険を加入した後に評議員会に諮問するというのは事後承認にあたりませんか?
後、役員障害保険というのもあります。
役員は労災保険が効きませんので、入院治療費、通院治療費、死亡時の給付に対応するものです(勤務外については適用外)
費用科目については、公益法人の場合、何で処理するのか…
役員報酬に含めなくても大丈夫だと思いますが…
> 社会福祉法人です。
> このたび役員等について役員賠償責任保険に加入しました。役員等の保険料の負担について、評議員に議案提出するにあたり、法的根拠がわかりません。そもそも法人が保険料を負担するわけではない場合、評議員会の議案とする必要もないのでしょうか。
> 役員報酬規程の中では保険料の負担については定めておりません。
> ご教示いただきたく、お願いいたします。。
>
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ご質問の回答と離れるかもしれませんが、本年4月1日から社会福祉法人制度が改訂され、これまで諮問機関であった評議員会が議決機関に変わっています。
このため、評議員は大きな責任を問われ損害賠償請求を起こされる可能性が出てきた為、外部方の役員就任への補償の一部として役員賠償責任保障への加入かと思います。
ご質問の内容ですが、法人が賠償責任保険に加入して、法人が保険料を負担しないのでしょうか?
通常は、法人が負担するべきだと思いますが、負担しないのであれば法人として加入せず、個人加入して頂き、議案にする必要もありません。
保険料を法人負担とするなら、議案とするしないは金額等も影響しますので法人の経理規程に定められているはずです。役員報酬規程と一緒に確認してみてください。
> 社会福祉法人です。
> このたび役員等について役員賠償責任保険に加入しました。役員等の保険料の負担について、評議員に議案提出するにあたり、法的根拠がわかりません。そもそも法人が保険料を負担するわけではない場合、評議員会の議案とする必要もないのでしょうか。
> 役員報酬規程の中では保険料の負担については定めておりません。
> ご教示いただきたく、お願いいたします。。
>
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