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株式会社の取締役の辞任就任について

著者 kumakuma さん

最終更新日:2017年06月07日 15:34

 株式会社取締役会が設置されていません。
役員取締役A・B,代表取締役Aのみです。
この度取締役Bが辞任して同日後任としてCが就任しす。
こういった場合は代表取締役取締役A・Cで選任する必要があるのでしょうか?
定款では代表取締役の選任取締役互選によるとなっています。
よろしくお願い致します。

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Re: 株式会社の取締役の辞任就任について

著者hitokoto2008さん

2017年06月07日 23:05

会社法は詳しくないのですが…
取締役会が設置されていないものの、定款に代表取締役の選任とその互選が規定されているのであれば、基本的に代表取締役互選、選任が必要ですよね。
ただし、取締役Bが辞任(退任でない)であれば、代表取締役Aの任期はまだ残っているはずなので、取締役Aの任期満了までは、改めて互選を行う必要はないと思いますが。
雑な投稿ですが…




>  株式会社取締役会が設置されていません。
> 役員取締役A・B,代表取締役Aのみです。
> この度取締役Bが辞任して同日後任としてCが就任しす。
> こういった場合は代表取締役取締役A・Cで選任する必要があるのでしょうか?
> 定款では代表取締役の選任取締役互選によるとなっています。
> よろしくお願い致します。

Re: 株式会社の取締役の辞任就任について

著者kumakumaさん

2017年06月08日 09:54

  ご回答ありがとうございました。
ご指示頂いた方向で検討していきます。

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