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労務管理

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処遇について

著者 Golgo さん

最終更新日:2017年06月14日 22:25

65歳定年となっておりますが、部長職で60歳になると後任に引き継ぎを行うために降格となり、基本給も20%ダウンする方もおります。ただ、この制度に関しての就業規則はありませんが、該当者には承諾書の提出を求めております。このような制度に問題はないのでしょうか。尚、労働組合はありますが、それぞれの事業ごととなっており、この制度の事業にはありません。また、社員代表との話し合いも行われた形跡がないようです。

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Re: 処遇について

著者ぴぃちんさん

2017年06月16日 07:31

定年を絡めて難しくなる問題を含んでいますので、以下は個人的な意見としてです。
管理職についてその定年就業規則で設けている場合には、ルールに従いといえるかと思いますが、就業規則や管理職規定にないのであれば、一律60歳であるから、定年が65歳としか規定していないのであれば、問題があるかもしれません。
就業規則にない場合、その方が部長職を降格させる合理的理由がなければ、問題があると判断されてしまう可能性があります。
今後のこともあるかと思いますので、就業規則の変更を含めて、御社の社労士さんと相談していただくことがよいと思います。

それとは別に支給額について部長職を辞することによって支給されていた部分と判断できるのであれば、20%がその分であるということが明示できれば問題ないかと思いますが、20%が問題ないかどうかは御社の全体で判断しないとわからないですので、社労士さんに相談がよいかと思います。



> 65歳定年となっておりますが、部長職で60歳になると後任に引き継ぎを行うために降格となり、基本給も20%ダウンする方もおります。ただ、この制度に関しての就業規則はありませんが、該当者には承諾書の提出を求めております。このような制度に問題はないのでしょうか。尚、労働組合はありますが、それぞれの事業ごととなっており、この制度の事業にはありません。また、社員代表との話し合いも行われた形跡がないようです。

Re: 処遇について

著者村の長老さん

2017年06月16日 08:09

いわゆる役職定年制と呼ばれる制度のことのようです。

揚げ足を取るつもりはありませんが「後任に引き継ぎを行うために降格」ではないと思います。

さて、たまたま昨日、この件についての幾つかの裁判例を読みました。その一つに私も驚いたのですが判決文の中に「賃金ダウンは約30%が多数である」との記述がありました。その裁判では20%ダウンについての争点も含まれていましたので、そのダウンを問題なしと断じていました。

ただ事業ごとに制度運用が異なっているとのこと。また就業規則の記載はどうなっているのでしょう。就業規則等の記載があり、既に一定期間運用されているのなら、特に話し合いがなくとも問題はありません。

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