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退職前の有給休暇取得について

最終更新日:2017年06月19日 12:45

 現在、27日有給休暇が残っている職員がいます。10月に20日付与され、おそらく40日間の有給日数となりますが、10月末で退職が決まっている場合、40日間の有給休暇を取得する権利はありますでしょうか?個人的には取得する権利はあると思いますが、雇い主がこれを拒むことは規定があれば可能なのでしょうか?

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Re: 退職前の有給休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2017年06月19日 15:51

10月初に20日付与されるのであれば、繰り越す日数がわかりませんが、、(繰り越された日数)-(時効で破棄される日数)+(新たに付与される20日)が、付与された時点での有給休暇の残日数になります。
10月末で退職が決まっている場合でも、10月に付与される場合であれば付与されなければなりません。
雇用主は、有給休暇時季変更権はありますが、退職日が決まっている場合には変更する日がない状態になるかと思います。有給休暇を希望された場合には、拒むことはできません。



>  現在、27日有給休暇が残っている職員がいます。10月に20日付与され、おそらく40日間の有給日数となりますが、10月末で退職が決まっている場合、40日間の有給休暇を取得する権利はありますでしょうか?個人的には取得する権利はあると思いますが、雇い主がこれを拒むことは規定があれば可能なのでしょうか?

Re: 退職前の有給休暇取得について

 びぃちん様
早速のご回答ありがとうございます。例えば就業規則退職前の有給取得の制限があっても労働基準法が上をいくと考えてもいいのでしょうか。

Re: 退職前の有給休暇取得について

著者tonさん

2017年06月19日 18:39

>  びぃちん様
> 早速のご回答ありがとうございます。例えば就業規則退職前の有給取得の制限があっても労働基準法が上をいくと考えてもいいのでしょうか。


こんばんは。横からですが。。。
ネット情報ですが下記ご確認ください。

就業規則で定めたとしても、有給の使用権利を制限する事はできません。
そもそも、労働基準法にて有給休暇使用者の請求する時期に与えなければならないと取り決められておりますので、余程のことがない限りは時期変更権でさえ認められません。

以上になります。
とりあえず。

Re: 退職前の有給休暇取得について

 ton様
 補足のご説明ありがとうございます。大変助かりました!

Re: 退職前の有給休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2017年06月20日 00:41

労働基準法を守っていない就業規則については、法律が優先されますので、法律に定められた有給休暇は付与しなければいけません、ということになりますね。



> 早速のご回答ありがとうございます。例えば就業規則退職前の有給取得の制限があっても労働基準法が上をいくと考えてもいいのでしょうか。

Re: 退職前の有給休暇取得について

著者村の長老さん

2017年06月20日 08:30

端的に。
取得(請求)する権利はあります。またいかなる場合も会社に拒否権はありません。あるのは変更権だけです。この場合、退職日を超えての変更権行使はできません。

Re: 退職前の有給休暇取得について

 村の長老様
 ありがとうございます。大変助かります。

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