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労務管理

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パートの社会保険加入

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2017年06月20日 10:45

1日 8時間労働 年間休日105日 年間稼働日数260日の会社です。祝日は休みです。
この度、フルタイムパートさんが本人の希望により1日7.5時間・週4回の出勤に変わりました。単純に考えると7.5×4で週30時間になり、社保適用となるわけでしょうが、会社は祝日休みのため、年間を通じて平均すると週30時間「未満」となります。
この場合、加入しなくて良いのですよね?

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Re: パートの社会保険加入

著者村の平民さん

2017年06月20日 10:57

継続して被保険者です。祝日休みのように、非定期的休日や休暇は除外しません。安定的にその事業所に労務を提供しているか否かが基本です。不審であれば、年金事務所にお尋ね下さい。

Re: パートの社会保険加入

著者ぴぃちんさん

2017年06月20日 13:16

こんにちは。
社会保険の加入については、通常の従業員のおおむね4分の3以上であれば加入することになるので、週30時間であれば加入になるかなと考えます。それより少なくても加入となる場合もあるので、判断については年金事務所に相談していただくことがよいと思います。



> 1日 8時間労働 年間休日105日 年間稼働日数260日の会社です。祝日は休みです。
> この度、フルタイムパートさんが本人の希望により1日7.5時間・週4回の出勤に変わりました。単純に考えると7.5×4で週30時間になり、社保適用となるわけでしょうが、会社は祝日休みのため、年間を通じて平均すると週30時間「未満」となります。
> この場合、加入しなくて良いのですよね?

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