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労務管理

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60歳以上新規採用に関して

著者 にっも さん

最終更新日:2017年06月21日 12:07

いつもお世話になっております。

某企業に勤めています。
60歳定年を適用しておりましてその後は再雇用という形で継続雇用を65さいまでしています。その点に関しましては問題ないのですが、採用試験に起きましては年齢制限をしておりませんので60歳以上の方も試験に応募し受験となります。

そこでお知恵を借りたいのですが、もし60歳以上の受験者(定年時わが社にはいない、全くの外部応募者)が採用になった場合、例えば2年を上限とした有期労働契約として採用することは予め、募集要項で謳っておけば問題ないのでしょうか?

アドバイスお願いいたします。

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Re: 60歳以上新規採用に関して

著者まゆりさん

2017年06月22日 10:47

こんにちは。
求人を2つに分けてはいかがでしょうか?
現状は年齢制限なしの無期雇用求人だと推測しましたが、この求人に応募してきた人に対して、年齢を理由に有期雇用とすることは問題があると思います。
なので、2つに分けて募集すれば、問題ないと思います。

1つは定年年齢(59歳)を上限とした無期雇用求人。
※例外理由1号(定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合)に該当するので、年齢制限が可能です。
もう1つは年齢不問とした有期雇用求人。

このようにすれば、60歳以上の方については有期雇用とすることができます。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 60歳以上新規採用に関して

著者いつかいりさん

2017年06月22日 20:48

まゆりさんの指摘にありますように、入口をふたつ設けて入職してもらうのはいいのですが、その根拠や在職にあたって適用される就業規則の整備はどうなっていますでしょうか。

定年退職再雇用の有期と、そうでない有期の待遇で、違うところ、同じところがはっきり区分けされているのでないと、混乱を来します。

Re: 60歳以上新規採用に関して

著者村の長老さん

2017年06月23日 08:24

まず会社はどういう条件で募集しようとしているかが不明です。例えば2年だけ人材が必要というのであれば2年契約の募集を年令に関係なくそれで募集をすればいいだけです。無期契約で募集をするが、60歳以上の方にだけ制約を設けようとするのならそれなりの対応が必要です。ただこれはこの場のような公開の場では控えます。

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