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固定残業代の法定休日について

最終更新日:2017年06月28日 10:25

こんにちは。
当社では、固定残業代の中に1ヵ月、時間外45時間、深夜2時間、法時間外定休日8時間が含まれています。
月~金まで10時間労働、土曜日に4時間労働した場合、土曜日の割増賃金を4h×25%を支給しています。
固定残業時間を超えていない部分は割り増しせず、週40時間を超える4時間部分だけを割り増し支給していますが、正しいのでしょうか?

また、固定残業時間内であれば、特に割り増しを支給することはないとの意見もあり、認識があやふやになってしまいました。

基本的なことかもしれませんが、何卒、ご回答のほどよろしくおねがいします。

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Re: 固定残業代の法定休日について

著者村の平民さん

2017年06月28日 10:46

① 固定残業代制度自体は違法ではありません。ただし、実際の労働時間で法定計算したと
 仮定した金額よりも、固定残業代の方が少なくなれば、その差額を追加支給しなければ違法
 です。
② また、貴社の場合は、(1)時間外45時間、(2)深夜2時間、(3)法時間外定休日8時間を固
 定残業代とする旨の規定が必要です。
  そうして、実際に当たっては、(1)、(2)、(3)毎に実際の労働時間で法定計算し、それと比
 較し、不足すれば追加支給を要します。
  (1)、(2)、(3)各別に求めた額を相殺することは違法になります。
③ (1)、(2)、(3)各別に固定残業時間内であれば、特に割り増しを支給する必要はありません。
④ 以上のことから、固定残業代制度は、労働者にとっては有利な制度です。
⑤ 反面、会社にとってはとても不利な制度です。金額と手数の両面から言えます。 
  

Re: 固定残業代の法定休日について

削除されました

Re: 固定残業代の法定休日について

>ご返信、ありがとうございます。

当社では、固定残業時間に満たない場合でも、残業代を支給しております。
1週40時間を超え、法定休日に労働する場合、固定残業時間ないであっても割り増しを支給しなくてはならないと認識しておりました。
ありがとうございました。

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