相談の広場
最終更新日:2017年06月28日 10:25
こんにちは。
当社では、固定残業代の中に1ヵ月、時間外45時間、深夜2時間、法時間外定休日8時間が含まれています。
月~金まで10時間労働、土曜日に4時間労働した場合、土曜日の割増賃金を4h×25%を支給しています。
固定残業時間を超えていない部分は割り増しせず、週40時間を超える4時間部分だけを割り増し支給していますが、正しいのでしょうか?
また、固定残業時間内であれば、特に割り増しを支給することはないとの意見もあり、認識があやふやになってしまいました。
基本的なことかもしれませんが、何卒、ご回答のほどよろしくおねがいします。
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① 固定残業代制度自体は違法ではありません。ただし、実際の労働時間で法定計算したと
仮定した金額よりも、固定残業代の方が少なくなれば、その差額を追加支給しなければ違法
です。
② また、貴社の場合は、(1)時間外45時間、(2)深夜2時間、(3)法時間外定休日8時間を固
定残業代とする旨の規定が必要です。
そうして、実際に当たっては、(1)、(2)、(3)毎に実際の労働時間で法定計算し、それと比
較し、不足すれば追加支給を要します。
(1)、(2)、(3)各別に求めた額を相殺することは違法になります。
③ (1)、(2)、(3)各別に固定残業時間内であれば、特に割り増しを支給する必要はありません。
④ 以上のことから、固定残業代制度は、労働者にとっては有利な制度です。
⑤ 反面、会社にとってはとても不利な制度です。金額と手数の両面から言えます。
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