相談の広場
最終更新日:2017年06月17日 09:43
はじめまして。
住宅手当の支給範囲について質問です。
1、「配偶者または扶養家族を有する世帯主または筆頭者。」
→ここは一般的に夫(父)、または妻(母)であるのは理解しています。
2、「上記以外の世帯主または筆頭者または、既婚者および主として社員の給与で生計を立てている非世帯主。」
→ここにどんな方が該当するのか分かりません。文の前半は独身の世帯主または筆頭者であっていますでしょうか?後半は結婚はしていて自分は世帯主ではないけれど、自分の給与で生計を立てているということでしょうか?
知識不足ですみませんが、宜しくお願いします。
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こんにちは。
> はじめまして。
> 住宅手当の支給範囲について質問です。
>
> 1、「配偶者または扶養家族を有する世帯主または筆頭者。」
> →ここは一般的に夫(父)、または妻(母)であるのは理解しています。
>
夫や妻というより本人がどうなのかと理解されたほうがいいと思います。
本人 + 配偶者 = 該当
本人 + 扶養家族 = 該当
住民票=世帯主 該当
戸籍謄本=筆頭者 該当
となると思います。
主に既婚者を対象として考えているものと思います(シングルペアレントも含)
> 2、「上記以外の世帯主または筆頭者または、既婚者および主として社員の給与で生計を立てている非世帯主。」
> →ここにどんな方が該当するのか分かりません。文の前半は独身の世帯主または筆頭者であっていますでしょうか?後半は結婚はしていて自分は世帯主ではないけれど、自分の給与で生計を立てているということでしょうか?
>
> 知識不足ですみませんが、宜しくお願いします。
そうですね 書かれた通りの解釈で問題ないものと思います。知識不足というより日本語の解釈の難しさですね。
昨今は色々な状況の方がおりますが文面を読む限り住宅手当の該当にならない人を考える方が難しい規定のように思います。
ポイントは規定2の後半は筆頭者の記載がない事でしょう。
とりあえず。
こんにちは。
単純に、日本語がおかしいことが原因と思われます。
住宅手当の範囲とありますが、対象者はあくまでも「社員」です。
つまり、「社員=世帯主、筆頭者、既婚者、(主として社員の給与で生計を立てている)非世帯主」となります。
まず、1と2に分かれていますが「世帯主または筆頭者」であれば、被扶養家族等の有無にかかわらず該当しています。よって、1と2で金額等の差をつけていない場合等は意味不明です。
また、「(主として社員の給与で生計を立てている)非世帯主」、は社員を指しているはずですので、「主として社員の給与で生計を立てている社員?」というおかしな日本語になっています。
もし個人的に解釈して近い形で書き換えるとするならば、
1、世帯主または筆頭者
2、既婚者で、主として社員の給与で生計を立てている家族を有する者
といった感じになりますが、まずは対象者を洗い直して精査した方が無難かと思われます。
もし、書き換えの通りであれば、持ち家でも支給の対象となりますし、世帯主であれば扶養されていても対象となります。また、「主として社員の給与で生計を立てている」ことを確認することは困難です。
逆に対象外は、親(親族等)と同居している独身者。非世帯主で主として配偶者等の給与で生計を立てている社員、ぐらいしか思いつきません。
こんにちは。
少し古い投稿ですが、合っているかどうかはともかく、私の解釈を記載します。
御社の規程は、社員本人が「世帯主か筆頭者の場合」と「世帯主でない場合」で大きく分けているようです。
1、「配偶者」または「扶養家族」を有する世帯主または筆頭者。
世帯主と筆頭者の違いは割愛しますが、要は「既婚者」又は「扶養家族」がいる人で
社員本人が「世帯主」又は「筆頭者」の人。
■ 社員本人=「世帯主」or「筆頭者」
①既婚者(配偶者あり)⇒該当
②扶養家族あり ⇒該当
①と②の関係は「または」ですので、配偶者がいなくても扶養家族がいれば該当。
この場合、扶養家族が税務上なのか社会保険上なのかは不明ですが、
扶養家族と言っても自分の父母兄弟を社会保険や税務上の扶養家族に入れていたり、
子の場合でも未婚の母・未婚の父・離婚・死別・養子等もあります。
また、配偶者については扶養家族でなくても良いのでしょうし、扶養家族の同居までは
求めていないのでしょう。
2、「上記以外の世帯主または筆頭者または、既婚者および主として社員の給与で生計を
立てている非世帯主。」
(1)上記以外の世帯主または筆頭者
■ 社員本人 =「世帯主」or「筆頭者」
「上記以外」ですから、配偶者がいない、または扶養家族がいない人となります。
具体的には、
①配偶者がいない
⇒離婚・死別・そもそも未婚(新卒独身含む)
②扶養家族がいない
子どもが居ても
・既に成人して自立している場合
・離婚した配偶者の扶養になっている場合等
新卒の独身者であっても、実家から通勤等しており、世帯主が父母などの場合は
該当しません。
(2)既婚者および主として社員の給与で生計を立てている非世帯主
■ 社員本人=「非世帯主」※世帯主ではない
社員本人が世帯主ではなくても、既婚者で、且つ配偶者が社員の給与で生計を立てている場合は
該当します。
イメージとしては、
①社員の実家で社員の両親と住んでいる。
②実家の世帯主は社員の両親のいずれか
③生活費は両親世帯と社員世帯は分けており、社員の配偶者は社員の給与で生活している。
(実際の漫画の設定は知りませんが)サザエさん家のマスオさんのイメージで
・世帯主は磯野波平
・フグ田家(マスオ/サザエ/タラオ)と磯野家(波平・フネ・カツオ・ワカメ)の
生活費は別であり、サザエはマスオの給与で生計を立てている。
このような場合は該当しますが、例えばフグ田家が共働きでサザエもバリバリ働いてて
マスオの給与で生計を立てていない場合は該当しません。
まとめると、
1.該当する場合
(1)社員本人が既婚・未婚(独身)・扶養家族の有無関係なく、社員本人が「世帯主」か「筆頭者」の場合
(2)社員本人が世帯主でなくても、社員本人が既婚者で、当該社員の配偶者が社員の給与で
生計を立てている場合
2.該当しない場合
・本人が世帯主ではなく
①独身の場合
②既婚者の場合であっても、当該社員の配偶者が社員の給与で生計を立てていない場合
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