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労務管理

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季節的雇用の残業代支給について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2017年07月05日 19:44

日給月給の出稼ぎ者の季節雇用を毎年半年間行っている会社です。
季節雇用者用に半年の変形時間労働制をとっているのですが、とある出稼ぎ者より月に22日以上出勤した日(1日8時間労働)の分ははすべて残業代が発生するのではないか?と聞かれました。
日給月給者はあくまでも1月ごとの計算で、超えた分は残業となってしまうのか、半年の変形を組んでいれば平均値で求められるのかよくわかりません。。。
例としては下記のようになります。定時退社したものとして考えて頂ければと思います。(説明下手でスイマセン)

・10月 23日 →残業発生?
 11月 19日 ⇒残業発生せず
 12月 18日 ⇒残業発生せず
  1月  15日 ⇒残業発生せず
  2月  25日 ⇒残業発生?
  3月  24日 ⇒残業発生?
 半年 101日 月平均20.7日

宜しくお願い致します。

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Re: 季節的雇用の残業代支給について

著者いつかいりさん

2017年07月05日 21:20

毎期その事業開始にあたって、労働者代表労使協定締結、労基署届け出済みということであれば、

日、週、変形期間(本ケースは半年)から求まる総枠超過、と3段階で時間外労働を判定します。月では判定しません。判定手順の詳細は、この板の随所に書き込みましたので、検索ください。

総枠=暦日数×40÷7=182×40÷7=1040時間

Re: 季節的雇用の残業代支給について

著者ちびゆあさん

2017年07月05日 21:16

毎期労基へ届済みです。
1,040時間以内なので定時退社であれば残業代不支給で問題ないですよね?

>
> 毎期その事業開始にあたって、労働者代表労使協定締結、労基署届け出済みということであれば、
>
> 日、週、変形期間(本ケースは半年)から求まる総枠超過、と3段階で時間外労働を判定します。月では判定しません。
>
> 総枠=暦日数×40÷7=182×40÷7=1040時間
>

Re: 季節的雇用の残業代支給について

著者いつかいりさん

2017年07月05日 21:25

勤務日は期初確定(例外として条件みたして毎月提示)どおりの勤務で、1分たりとも残業させてないのでしたら、お考えのとおりかと。

Re: 季節的雇用の残業代支給について

著者村の長老さん

2017年07月06日 08:32

いつかいりさんの回答に加えて。

変形労働を採っているとのことですから、半年間を精算期間とする1年単位の変形労働時間制と考えられます。

とすれば、1日10h、1週52hまでという制約、更に週48hを超える所定労働は連続3回までなどの制約もありますので、所定労働の設定にはご注意下さい。

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