相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜残業について

著者 もつご さん

最終更新日:2017年07月10日 18:27

はじめまして。理解が難しく相談させて頂きました。
私の会社でごく稀に深夜残業に当てはまる仕事をする事があります。
ただし、深夜残業の支払いについて理解ができません。
深夜残業を実施する日の日中は通常勤務(8:30-17:30)で出勤します。
その後、タイムカードを打刻せず休憩というか夜勤の為の夜食を取ります。
実際21:00〜から現場への移動を開始し、作業は23:30〜開始となります。
作業終了はまちまちですが、早ければ01:30遅ければ03:00には終了となります。
その後、帰社しタイムカードを打刻して帰宅となります。
この流れで問題になる部分はどこになるのでしょうか?
また深夜残業代を移動時間は支払わないと告げられております。
問題点と対策などご教授願えたら幸いです。

スポンサーリンク

Re: 深夜残業について

著者ぴぃちんさん

2017年07月10日 19:04

通常勤務が8:30-17:30であれば、休憩1時間にて労働時間が8時間になっていると思います。
その日の21:00から夜勤をするのであれば、その日の労働時間が8時間を超える時点から時間外としての割増賃金が必要になります。
ゆえに、労働時間をきちんと把握する必要があると考えますので、タイムカードを打刻しないのであれば、1分単位で休憩した時間を把握する方法が必要であると思います(17:30を1分の超過もなく、かつ、21:00以前に1分も前に作業を開始することがないことが担保されているのであれば必要が無いかもしれませんが…)。


休憩時間労働時間になりませんので、その日の日勤の始業から夜勤の終業までの実労働時間を分単位に管理し、8時間を超過する分には時間外の割増賃金を、深夜時間帯についてはそれに加えて深夜割増賃金を1分単位に計算して支給することができていれば、問題ないかと思います(週1日以上の休日が確保されていることが前提で)。
つまりは、休憩時間労働時間をきちんと管理把握ができているかどうかになるかと思います。



> はじめまして。理解が難しく相談させて頂きました。
> 私の会社でごく稀に深夜残業に当てはまる仕事をする事があります。
> ただし、深夜残業の支払いについて理解ができません。
> 深夜残業を実施する日の日中は通常勤務(8:30-17:30)で出勤します。
> その後、タイムカードを打刻せず休憩というか夜勤の為の夜食を取ります。
> 実際21:00~から現場への移動を開始し、作業は23:30~開始となります。
> 作業終了はまちまちですが、早ければ01:30遅ければ03:00には終了となります。
> その後、帰社しタイムカードを打刻して帰宅となります。
> この流れで問題になる部分はどこになるのでしょうか?
> また深夜残業代を移動時間は支払わないと告げられております。
> 問題点と対策などご教授願えたら幸いです。

Re: 深夜残業について

著者村の長老さん

2017年07月11日 07:52

移動というのがどういうものなのか想像できませんが、推測で言えば、休憩時間(17:30~21:00)を除いて労働時間と考えられます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP