相談の広場
お世話になります。
いつも参考にさせて頂いてます。
どなたか教えて頂けますでしょうか。
健康診断の実施についてですが、
3月に入社した社員は、4月に健康診断受診させました。
当社では定期健診を7~10月、深夜作業者向けの簡易検診を2~4月で実施しています。
7月からの定期健診はしなくてもいいとは思ったのですが、
深夜作業者の為、当社でいつも実施する簡易検診の期間まで半年以上あいてしまうので
10月に簡易検診を受診させようと思っています。
ただ、その後、2月~にまた簡易検診を受けさせ、7月に定期健診では
ダメなんでしょうか?
前回からの定期健診(入職時)から12ヶ月以上あいてしまいますが、
その間に簡易検診を挟んでいる場合は大丈夫だったりしますでしょうか?
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「簡易検診」とは聞き慣れない言葉です。
労働安全衛生規則により、特定業務(深夜業含む)従事者の健康診断は、当該業務への配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期に、一定の項目について行うことが定められていますが、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる項目(胸部エックス線検査等)、医師が必要でないと認めるときは省略できる項目(貧血検査、肝機能検査等)が定められています。
相談者の方が言う「簡易検診」というものが、医師により一部の項目が省略された健診であるならば、2月の特定業務従事者の健康診断が、「簡易検診」で良いかどうかは医師が判断することになります。
念のために、「簡易検診」が、労働安全衛生法に基づく特定業務従事者の健康診断ではない場合は、これを受診しても法の義務を果たしたことにはならないので注意。
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