相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

季節的雇用について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2017年07月27日 09:27

季節的雇用雇用保険については、4ヶ月を超えて・4ヶ月以上の雇用契約でとなっていますが、実際に4ヶ月以上とはどの範囲になるのでしょうか?(頭が悪いので、、、)
契約期間  
10/1~1/31→4ヶ月ぴったりは「4ヶ月を超えて」にならない??
10/1~2/1→これなら5ヶ月目に入るので適用になる??

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 季節的雇用について

著者hitokoto2008さん

2017年07月27日 12:50

期間について問題を整理してみましょう。
1ヶ月は月始めから原則末日までです(1日の範囲については省略)
(10/5~11/4でもかまわないが)
ただ、保険契約などでは1月1日○時~2月1日○時までを1ヶ月と表示している場合もあります。
つまり表示上、「1月1日から1ヶ月」、「1月1日~1月31日まで1ヶ月」、「1月1日~2月1日まで1ヶ月」という表示があることになります。
ただ、雇用期間については、前日までとなります。
基準になる4ヶ月目から考えると、日付が変われば該当、4ヶ月以上は4ヶ月目を含むと考えればよいのでは。
以上は”もって、うえとする(上限)”ですから含みます。
未満は”みたない”ですから含みません。

> 10/1~1/31→4ヶ月ぴったりは「4ヶ月を超えて」にならない??
1/31は4ヶ月目ですから4ヶ月以上となります。超えてはいません。

> 10/1~2/1→これなら5ヶ月目に入るので適用になる??
これは、4ヶ月目を1日過ぎていますから、超えていますよね。






> 季節的雇用雇用保険については、4ヶ月を超えて・4ヶ月以上の雇用契約でとなっていますが、実際に4ヶ月以上とはどの範囲になるのでしょうか?(頭が悪いので、、、)
> 契約期間  
> 10/1~1/31→4ヶ月ぴったりは「4ヶ月を超えて」にならない??
> 10/1~2/1→これなら5ヶ月目に入るので適用になる??
>
> 宜しくお願い致します。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP