相談の広場
日雇い派遣原則禁止の例外について、以下の要件のことで、ご質問させていただきます。
生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間500万円以上(主たる生計者以外の方)
この場合の世帯収入には、傷病手当金や雇用保険の基本手当は含まないのでしょうか。
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① 本件で収入を証明する書類の提示を求められます。その書類は例示として源泉徴収票、市町村の所得証明書を挙げています。
② 源泉徴収票には雇用保険の基本手当を含みません。市町村の所得証明にも健康保険傷病手当金・雇用保険基本手当を含みません。
③ 一般的に、「収入」とは課税対象か否かを問わず「総収入額」を言います。「所得」とは「総収入額」からそれを得るための原価(経費)を引いた残りを言います。
収入は幾ら多くても経費が掛かり過ぎて赤字(純損失)になることがあります。所得とは言い換えれば「儲け」(純利益)です。
④ 制度によって収入が一定額以上あれば扶養関係を認めないものもあります。健康保険被扶養者がそれです。
所得税は、所得額が一定以下の人は扶養と認めます。
⑤ 質問の場合、制度に関することなので、正しいことは労働局にお聞き下さい。
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