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研究補助アルバイト料の勘定科目と所得税

著者 ヨコハマッコ さん

最終更新日:2017年07月30日 09:29

学生を研究補助(データ入力と校正など)で、時間給・雇用期間10か月の雇用通知書を発行し採用しました。
Ⅰ.企業から派遣されている学生の場合とアルバイトを掛け持ちしている学生の場合で、それぞれご教示ください
①アルバイト料の勘定科目は、人件費(非常勤)か報酬か?
②毎月の所得税は、月額乙欄でよいか日雇いか
所得税徴収高計算書は、記入する区分を俸給・給料等にするか日雇いにするか報酬にするか

よろしくお願いします。

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Re: 研究補助アルバイト料の勘定科目と所得税

著者tonさん

2017年07月30日 11:00

> 学生を研究補助(データ入力と校正など)で、時間給・雇用期間10か月の雇用通知書を発行し採用しました。
> Ⅰ.企業から派遣されている学生の場合とアルバイトを掛け持ちしている学生の場合で、それぞれご教示ください
> ①アルバイト料の勘定科目は、人件費(非常勤)か報酬か?
> ②毎月の所得税は、月額乙欄でよいか日雇いか
> ③所得税徴収高計算書は、記入する区分を俸給・給料等にするか日雇いにするか報酬にするか
>
> よろしくお願いします。


おはようございます。
① 一般的には給与…人件費でしょう。
 報酬と人件費に事業所としての別区分けをされている場合があるかと思いますがそれは確認していただくしかありませんが通常は雇用通知書が発行されていますので人件費で報酬は謝礼と判断することが多いと思います。
② 本人から扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除、なければ乙欄控除です。
 給与支給が日払いなのか月給日給月給時給月給‥つまり1か月分を纏めて一括で月1回の支払であれば月額甲欄・月額乙欄の判断になります。
③ 上記②の判断で日払いであれば日雇い、月額支給であれば通常の俸給・給与でしょう。
とりあえず。

Re: 研究補助アルバイト料の勘定科目と所得税

著者ぴぃちんさん

2017年07月30日 12:46

1.雇用契約をしてアルバイトになるので、外注でないので、人件費(給与)になると考えます。
2.雇用契約が10か月ということであれば、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないのであれば、乙欄計算になります。
3.上記から、俸給・給料等になるでしょうね。



> 学生を研究補助(データ入力と校正など)で、時間給・雇用期間10か月の雇用通知書を発行し採用しました。
> Ⅰ.企業から派遣されている学生の場合とアルバイトを掛け持ちしている学生の場合で、それぞれご教示ください
> ①アルバイト料の勘定科目は、人件費(非常勤)か報酬か?
> ②毎月の所得税は、月額乙欄でよいか日雇いか
> ③所得税徴収高計算書は、記入する区分を俸給・給料等にするか日雇いにするか報酬にするか
>
> よろしくお願いします。

Re: 研究補助アルバイト料の勘定科目と所得税

著者ヨコハマッコさん

2017年07月30日 15:21

> > 学生を研究補助(データ入力と校正など)で、時間給・雇用期間10か月の雇用通知書を発行し採用しました。
> > Ⅰ.企業から派遣されている学生の場合とアルバイトを掛け持ちしている学生の場合で、それぞれご教示ください
> > ①アルバイト料の勘定科目は、人件費(非常勤)か報酬か?
> > ②毎月の所得税は、月額乙欄でよいか日雇いか
> > ③所得税徴収高計算書は、記入する区分を俸給・給料等にするか日雇いにするか報酬にするか
> >
> > よろしくお願いします。
>
>
> おはようございます。
> ① 一般的には給与…人件費でしょう。
>  報酬と人件費に事業所としての別区分けをされている場合があるかと思いますがそれは確認していただくしかありませんが通常は雇用通知書が発行されていますので人件費で報酬は謝礼と判断することが多いと思います。
> ② 本人から扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除、なければ乙欄控除です。
>  給与支給が日払いなのか月給日給月給時給月給‥つまり1か月分を纏めて一括で月1回の支払であれば月額甲欄・月額乙欄の判断になります。
> ③ 上記②の判断で日払いであれば日雇い、月額支給であれば通常の俸給・給与でしょう。
> とりあえず。

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