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登記懈怠による過料請求について

最終更新日:2017年08月22日 09:20

法人登記変更を懈怠してしまいました。
今年の1月に申請すべき目的の変更登記を懈怠(当時の代表A)、8月に登記(4月に役員変更があり現代表B)
この場合、過料請求がある場合Aに来るのでしょうか

それともBに来るのでしょうか 、よろしくお願い致します。

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Re: 登記懈怠による過料請求について

著者ふぁんたさん

2017年08月24日 11:54

現代表Bに対して請求がきます

1~2
(2件中)

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