相談の広場
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」 という条件についてお聞きしたいです。
現在、3人目の育休中です。2人目を15年5月に出産し、16年5月に復帰。17年3月に3人目の産休に入りました。1人目は2012年生まれです。今回、休業開始前2年間に12ヶ月以上働いていないのですが、給付金は貰えるでしょうか?手続き書類は会社から来たのですが… この条件の解釈がよくわかりません。入社から1人目の産休までには5年以上ありました。
また、4人目まで出産したいと思っています。できれば、年の近い子をと思うのですが、もし、4人目を運良く今回の育休中に妊娠できた場合、育休を延長しても給付金は出るでしょうか?少しの間でも復帰した方が良いですか?
もし、年子では貰えない場合、いつまで次の産休入りを待てば、フルに給付金を貰えるでしょうか? 12ヶ月は働く必要がありますか?
自分でしらへでみましたが、よくわかりませんでした。どうぞよろしくお願い致します。
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> 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」 という条件についてお聞きしたいです。
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> 現在、3人目の育休中です。2人目を15年5月に出産し、16年5月に復帰。17年3月に3人目の産休に入りました。1人目は2012年生まれです。今回、休業開始前2年間に12ヶ月以上働いていないのですが、給付金は貰えるでしょうか?手続き書類は会社から来たのですが… この条件の解釈がよくわかりません。
会社から手続き書類が届いたのであれば、会社に確認しましょう。
〇年〇月の記載しかありませんので、詳しいことは判断できません。
なぜなら、育児休業給付金と育児休業は連動していません。
会社が育児休業取得を許可したとしても、必ず育児休業給付金が支払われるわけではありません。
そのため、育児休業給付金の支給条件は、詳細に決められています。
育児休業給付金の受給資格要件は、育児休業開始日前からの判断ですので、産休に入った月だけの情報では回答できません。
1人目に何年勤務していたかではなく、出産時の子ごと判断します。
詳細を書き込んでもらわなければいけませんので、書類が手元にあるのあれば会社に確認しましょう。手元に書類届いたのであれば、受給資格はありそうですけど。。。質問内容だけでは判断できません。
3人目の育児休業給付金について、受給資格の有無は、
2人目の産休開始日と出産日、産休期間の給与の有無(金額が多い少ないではない)
16年5月の何日に復帰したのか、
17年3月の何日から産前休業に入ったのか、出産日はいつなのか、育児休業開始日(産後休業終了日の翌日)は?
産休期間中の給与の支払は?(出産手当金ではありませんよ・・・会社からの給与です。。。)
がわかられば、ざっくりとお調べいたします。
入社から1人目の産休までには5年以上ありました。
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> また、4人目まで出産したいと思っています。できれば、年の近い子をと思うのですが、もし、4人目を運良く今回の育休中に妊娠できた場合、育休を延長しても給付金は出るでしょうか?少しの間でも復帰した方が良いですか?
残念ならが、4人目の出産にたいして、育児休業給付金はもらえるかは出産日や育児休業開始日によって大きく異なります。
出産や育児にはお金がかかるのはわかりますが、給付金がもらえるから出産したいとか、もらえないからあきらめようと思われるのであれば、給付金目当ての出産はお勧めいたしません。
法律は、毎年少しずつ改正されています。その改正がいつあるかはわかりません。また、4人目の出産時に、今の法律が適用されているかどうかも不明です。
妊娠がわかったときに、その時の法律に該当するかどうかの判断はできかねます。
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> もし、年子では貰えない場合、いつまで次の産休入りを待てば、フルに給付金を貰えるでしょうか? 12ヶ月は働く必要がありますか?
給付金がもらえるかどうかでは、生活面においても大きく変わることは重々理解しておりますが、給付金をあてにした出産はお勧め出来ません。
が、子宝に恵まれておられる様子。羨ましい限りです。
4人目の赤ちゃんがさずかりましたら、お知らせいただければ、その時にお調べいたします。
1点だけ。
> 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」 という条件についてお聞きしたいです。
厚生労働省・ハローワーク
「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf
P.2
1育児休業給付の概要 (1)支給対象者
(注2)「育児休業開始日前2年間に疾病・負蕗等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。」
具体的な勤務状況、賃金支払い状況が不明ですが、この条件には当てはまりませんか?
あくまで参考までに。
私の個人的な感覚が入っておりますが、日付・金額等目安になればと思います。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-209043/
以下外部のサイトです。私が調べた際に子供を何人か生む人の参考に
なるのではと思いました。
http://savingstyle.blog.fc2.com/blog-entry-88.html
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